○八百津町福祉センター備品貸出規程

平成25年1月15日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八百津町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の備品を貸出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出備品)

第2条 福祉センターで貸出しする備品は、別表のとおりとする。

(貸出の対象)

第3条 福祉センターが貸出しを行う対象は、町内で活動する個人又は団体で次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子育て支援事業での使用を目的とする個人又は団体

(2) 児童デイサービス事業での使用を目的とする個人又は団体

(3) 介護予防事業等での使用を目的とする個人又は団体

(4) その他住民福祉に関連する事業及び地域の支え合い活動等での使用を目的とする個人又は団体

(貸出の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを認めない。

(1) 福祉センターの行事又は事務に支障があるとき。

(2) 備品の損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利又は営業宣伝を目的とするとき。

(4) 町外で使用するとき。

(5) その他、町長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。

(貸出の申請)

第6条 備品の貸出しを受けようとする者は、八百津町福祉センター備品借用申請書(様式第1号。以下「借用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸出の許可)

第7条 町長は、前条に規定する借用申請書を審査し、適当と認めたときは、八百津町福祉センター備品借用許可書(様式第2号)を交付する。

(貸出期間)

第8条 貸出期間は、借用申請書記載の借用期間とし、借用期間を延長する必要があるときは、借用申請書を更新して承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に規定する事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(3) 借用備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑となる行為をしないこと。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、借用備品を破損又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、町長が定める損害額を賠償しなければならない。この場合において、使用者に起因する損害についても同様とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

No.

品名

数量

単位

備考

1

プロジェクター

1

リモコン付属

2

モバイルスクリーン

1

80型

3

DVDプレーヤー

1

リモコン付属

4

ワイヤレスアンプ

1

マイク1付属

5

自動血圧計

2

上腕式

6

ドラム式延長コード

2

延長20m

7

将棋セット

6


8

囲碁セット

6


9

ジャンボトランプ

3


10

ビンゴゲーム

1

デジタル

11

レクレーション用具




様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

八百津町福祉センター備品貸出規程

平成25年1月15日 訓令甲第1号

(平成25年2月1日施行)