○八百津町社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

平成9年10月2日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第3条に規定する町長が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(決定通知書)

第3条 町長は、助成をすることを決定したときは、助成金交付指令書(様式第2号)により、申請した法人に通知するものとする。

2 町長は、助成しないことを決定したときは、社会福祉法人助成申請却下通知書(様式第3号)により申請した法人に通知する。

(計画変更、廃止承認申請書)

第4条 条例第4条に規定する事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときの届出は、助成対象事業計画変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。

2 前項の場合において、事業の計画を変更しようとするときは、同項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

(交付請求)

第5条 申請者は、助成事業が完了したときは、速やかに助成金交付請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 助成事業実施報告書(様式第6号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第5条関係)

八百津町社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

平成9年10月2日 規則第16号

(平成9年10月2日施行)