○八百津町民生委員推薦会設置規程

昭和49年10月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定により民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置し、民生、児童委員の適格者を知事に推薦することを目的とする。

(委員の定数)

第2条 推薦委員の定数は、14名とし、次の各号に定めるところにより町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員の代表 2名

(2) 民生委員協議会の委員代表 2名

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者 2名

(4) 社会福祉関係団体の代表 2名

(5) 教育に関係のある者 2名

(6) 行政機関の職員 2名

(7) 学識経験者 2名

第3条 推薦会の委員長は、委員の互選とする。委員長は、推薦会の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が代行する。

(委員の任期)

第4条 推薦会の委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員が次の各号に該当するときは、任期中といえども町長は、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員にふさわしくない非行のあった場合

(3) 委員がその職務上の地位を政党又は政治目的に利用した場合

(推薦会)

第6条 推薦会は、委員長が招集する。

2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長が決する。

(書面による審議)

第7条 前条第2項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない事由により推薦会の会議を招集することが困難であると認める場合において、必要があると認めるときは、書面による審議を行うことができる。

2 前条第3項の規定にかかわらず、前項の書面による審議における推薦会の議事は、委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で、当該参加した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(書記)

第8条 推薦会に書記1名を置き、町長がこれを委嘱する。書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。

この規程は、昭和49年10月1日から執行する。

(令和4年7月28日訓令甲第44号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

八百津町民生委員推薦会設置規程

昭和49年10月1日 規程第3号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年10月1日 規程第3号
令和4年7月28日 訓令甲第44号