○八百津町地域包括支援センター(介護予防支援事業)運営規程

平成18年3月24日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 八百津町が開設する八百津町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業及び第1号介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために管理運営に関する事項を定め、要支援状態又はそのおそれのある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 事業の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者若しくは介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏ることのないよう公正中立に行い、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

4 事業の運営にあたっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等の連携に努めるものとする。

(事業所の名称)

第3条 本事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 八百津町地域包括支援センター

(2) 所在地 八百津町八百津3827番地1

(職員の職種、職員数及び職務内容)

第4条 センターに勤務する職員の職種及び職員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 管理者 1名 (他の職種を兼務できるものとする。)

(2) 保健師その他これに準ずる者 1名

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1名

(4) 社会福祉士 1名

(5) 事務職員 1名

2 センターに勤務する職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、事業所及び職員の管理、利用の申込に係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行うものとする。

(2) 保健師、主任介護支援専門員及び社会福祉士は、指定介護予防支援の提供を行うものとする。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休業日)

第6条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く)

(事業の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)

第7条 事業の提供方法及び内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

(1) 提供方法は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年6月5日老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知)の規定に従い、介護予防のための効果的な支援の方法で実施するものとする。

(2) 利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定するセンター内又は利用者の自宅とする。

(3) サービス担当者会議は、第3条に規定するセンター内、利用者の自宅又はサービス提供事業所内で実施するものとする。

(4) 居宅訪問は、次のとおりとする。

 提供開始月

 提供開始月の翌月から起算して3月に1回

 サービスの評価期間が終了する月

 利用者の状況に著しい変化があったとき

 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限りサービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施し、結果記録を行う。

(5) モニタリングの実施に当たっては、利用者及びその家族、介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、八百津町全域とする。

(事故発生の対応)

第9条 利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

(委託)

第10条 センターは、事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合は、適正かつ効率的に事業が実施できるよう、委託する業務の範囲や業務量について配慮するものとする。

(基準該当介護予防支援)

第11条 第1条から第9条までの規定は、八百津町以外の市町村の被保険者に対して基準該当介護予防支援を提供する場合において準用する。この場合において、「事業」とあるのは「基準該当介護予防支援」と読み替える。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成18年4月3日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月15日訓令甲第29号)

この訓令は、平成21年10月15日から施行する。

(平成23年4月1日訓令甲第14号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町地域包括支援センター(介護予防支援事業)運営規程

平成18年3月24日 訓令甲第4号

(平成29年4月1日施行)