○八百津町福祉有償運送に係る管理体制に関する規程

平成18年7月21日

訓令甲第30号

(目的)

第1条 この規程は、「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて(平成16年3月16日付け国自旅第240号)」に定める福祉有償運送に関し、事故、苦情及び福祉有償運送の運営状況の報告等について、町の管理体制及びその責任者を明確にすることを目的とする。

(管理体制)

第2条 福祉有償運送に係る事故時における連絡、苦情に対する記録及び対応並びに運送主体における有償運送の条件確保の確認のため、次のとおり管理責任者及び管理担当者を選任する。

① 管理責任者 八百津町長

② 管理担当者 健康福祉課長

2 管理責任者及び管理担当者は、運送主体から事故、苦情に関する報告があった場合は、状況の把握に努め、適切に処理を行うものとする。

3 管理責任者及び管理担当者は、運送主体における福祉有償運送の条件確保について、四半期ごとに確認を行うものとする。

(事故発生に関する報告)

第3条 運送主体は、次に掲げる事故を発生させた場合は、協力依頼を行った管理責任者へ福祉有償運送事故報告書(別記様式第1号)により報告しなければならない。

① 人身事故

② 物損事故のうち、相手方に損害を与えたもの

(苦情処理に関する報告)

第4条 運送主体は、申告のあった苦情のうち、次に係るものは、協力依頼を行った管理責任者へ福祉有償運送の苦情に関する報告書(別記様式第2号)により報告しなければならない。

① 福祉有償運送の制度に関するもの

② 他の市町村に影響を及ぼすもの

③ 運送主体では対応が困難なもの

④ その他市町村から指示のあったもの

(福祉有償運送の条件確保の確認に係る報告)

第5条 運送主体は、6月末、9月末、12月末、3月末の状況を、協力依頼を行った管理責任者へ福祉有償運送状況報告書(別記様式第3号)により、それぞれの翌月の15日までに報告しなければならない。

(福祉有償運送に係る変更事項の報告)

第6条 運送主体は、運輸支局への届出事項のうち変更が生じたものについては、速やかに管理責任者へ報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別記様式(省略)

八百津町福祉有償運送に係る管理体制に関する規程

平成18年7月21日 訓令甲第30号

(平成18年7月21日施行)