○八百津町見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年3月22日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、援護を要する高齢者及び障害者等(以下「要援護者」という。)が、住み慣れた地域でいつまでも安心して自立した暮らしができるよう行政と協力団体が地域と連携して、ネットワーク(以下「見守りネット」)を形成し、地域全体で要援護者を見守る体制を確立するとともに、虐待及び徘徊等の日常生活における異常事態から事故を防止し、並びに災害等緊急事態の支援に備えることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協力団体 事業の目的に賛同する事業所及び同事業に賛同し、見守りに協力する地域住民をいう。

(2) 協力機関 事業の目的に賛同する警察署、消防署、消防団、社会福祉協議会、民生児童委員協議会及び自治会組織等の関係機関をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、八百津町とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要援護者の見守り活動に関すること。

(2) 要援護者の異変情報の収集及びその対応に関すること。

(3) 情報交換及び地域への事業内容の周知に関すること。

(4) その他第1条の目的を達成するために必要なこと。

(協定の締結等)

第5条 町長は、協力団体と事業の実施に当たり協定を取り交わすものとする。

(協力団体の役割)

第6条 協力団体は日常生活における要援護者の見守り活動を行うとともに、異変に気づいた場合は町に連絡を行うこと。但し、緊急性があると判断されるときは、必要な措置を行うとともに、警察署又は消防署へ通報するものとする。

(町の役割)

第7条 町の役割は、次のとおりとする。

(1) 町長は、事業が円滑に行われるよう協力団体及び協力機関と連絡調整を図るとともに、協力団体が前条に規定する見守り活動を実施するための体制の充実に努めなければならない。

(2) 町長は、前条の連絡を受けたときは、要援護者の状況の確認を行い、適切な支援を行うものとする。また、必要に応じ支援状況等について連絡のあった協力団体に報告するものとする。

(3) 町長は、協力団体から連絡を受けたときは、見守りネット連絡票(別記様式)に連絡内容を記入し、対応状況を管理するものとする。

(会議の開催)

第8条 事業推進のため、必要に応じて推進会議を開催する。

2 推進会議は町が招集し、協力団体及び協力機関の代表者及び町職員をもって構成する。

(守秘義務)

第9条 協力団体は、事業を行うに当たり、その職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年2月27日訓令甲第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年5月22日訓令甲第31号)

この訓令は、令和5年5月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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八百津町見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年3月22日 訓令甲第8号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月22日 訓令甲第8号
平成26年2月27日 訓令甲第19号
令和5年5月22日 訓令甲第31号