○八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年12月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(受給者の交付申請)

第2条 条例第5条の規定により受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証交付申請書(兼)受給資格者台帳(様式第1号の1)若しくは福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号の2様式第1号の3及び様式第1号の4又は様式第1号の5)に添えて次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその事実を確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証

(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる者のうち、に規定する身体障害者である場合は身体障害者手帳、に規定する知的障害者である場合は療育手帳、に規定する戦傷病者である場合は、戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、に規定する精神障害者である場合には精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類

(4) 条例第2条第1項第5号に掲げる者は、身体障害者手帳

(5) 条例第3条の2ただし書に規定する乳幼児等、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持する者にあっては、これらを明らかにする書類(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(受給者証)

第3条 条例第6条第1項の規定により交付する受給者証の様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 乳幼児等 様式第4号の1

(2) 重度心身障害者 様式第4号の2

(3) 母子家庭等の母及び児童 様式第4号の3

(4) 父子家庭の父及び児童 様式第4号の4

(5) 特別受給者 様式第4号の5

2 前項の規定による受給者証の有効期間は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等 出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間(以下「前期有効期間」という。)又は満6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日(以下「経過日」という。)から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間(以下「後期有効期間」という。)とする。ただし、前期有効期間において認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)又は後期有効期間において認定月が経過日の属する月と異なる場合にあっては、認定月の初日とする。

(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。

(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。

(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。

(5) 特別受給者 認定月の初日から当該初日以降の最初に到来する6月30日又は条例第2条の2に規定する者となる日の前日までとする。

3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。

4 条例第6条第2項の規定による却下通知は、福祉医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により、医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医療費支給申請書(様式第7号の1又は様式第7号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。

(決定通知)

第5条 条例第9条の規定による決定通知は、福祉医療費支給決定通知書(様式第8号の1又は様式第8号の2)により行うものとする。

(届出事項)

第6条 条例第10条に規定する事項は、次の各号のとおりとし、福祉医療費受給資格等変更届(様式第9号)により届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名

(4) 被保険者の加入保険

(5) 身体障害者手帳

(6) 戦傷病者手帳

(7) 療育手帳

(8) 精神障害者保健福祉手帳

(9) 支払場所の指定

(受給者証の返還)

第7条 条例第6条の規定により受給者証の交付を受けた受給者は、受給資格者が、条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなったときは、当該受給資格に係る受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(支給金の返還請求)

第8条 町長は、条例第12条及び第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、福祉医療費返還請求書(様式第10号の1様式第10号の2様式第10号の3様式第10号の4)により行うものとする。

(災害共済給付金との調整)

第8条の2 町長は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害給付を受ける場合は、その金額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(台帳等の整備)

第9条 町長は、福祉医療費受給資格者台帳(兼)受給者証交付台帳(様式第11号の1様式第11号の2及び様式第11号の3)を作成し、常に整備しておくものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

3 八百津町老人の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和46年規則第8号)、八百津町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第16号)及び八百津町重度心身障害者等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第17号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(昭和51年3月17日規則第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、69歳老人に関する部分については、昭和51年4月1日以降の診療分から適用する。

(昭和51年6月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、母子家庭等の母及び児童に関する部分は、昭和55年1月1日以降の診療分から適用する。

(昭和55年12月25日規則第11号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第2号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間について適用する。

3 この規則の施行日以前に認定を受けた重度心身障害者に係る受給者証の有効期間は、昭和58年9月30日とする。

4 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和59年10月1日規則第24号)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行し、改正後の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の診療分から適用する。ただし、新規則別記中第4号様式の1、第4号様式の2、第4号様式の3及び第4号様式の4については、昭和60年10月1日以後の発行分から適用する。

2 この規則施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和61年4月1日規則第19号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に八百津町福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。

2 新規則別記第1号様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成3年3月28日規則第5号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行し、改正後の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以降に八百津町福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。

2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の整備を加えて使用することができる。

(平成4年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第2項第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満18歳に達する者に係る受給者証の有効期間について適用し、施行日前に満18歳に達した者に係る受給者証の有効期間については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日規則第5号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成7年3月28日規則第3号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成8年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年11月1日から適用する。

(平成9年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成9年10月2日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

2 この規則による別記第7号様式の1及び第7号様式の2の改正規定は、平成9年9月1日(以下「適用日」という。)以後の療養の給付等に係る助成及び支給の申請から適用し、適用日前の療養の給付等に係る助成及び支給の申請については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月1日規則第16号)

1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある申請書は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成11年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある様式は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に届出義務が発生したものについて適用し、施行日前に届出義務が発生したものについては、なお従前の例による。

(平成12年12月26日規則第34号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年3月27日規則第12の2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある様式は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年3月24日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

3 改正後の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年12月25日規則第21号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

3 改正後の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成27年12月28日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月30日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年12月10日規則第19号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年12月16日規則第46号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第4号の1、様式第4号の2、様式第4号の3及び様式第4号の4の様式の改正規定は、令和4年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

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様式第2号 略

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八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年12月11日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
昭和50年12月11日 規則第11号
昭和51年3月17日 規則第1号
昭和51年6月26日 規則第10号
昭和54年12月24日 規則第16号
昭和55年12月25日 規則第11号
昭和57年12月24日 規則第19号
昭和58年3月28日 規則第2号
昭和59年10月1日 規則第24号
昭和61年4月1日 規則第19号
平成3年3月28日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第11号
平成6年3月25日 規則第5号
平成7年3月28日 規則第3号
平成8年12月25日 規則第26号
平成9年3月27日 規則第6号
平成9年10月2日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第11号
平成10年5月1日 規則第16号
平成11年3月29日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第12号
平成12年12月26日 規則第34号
平成14年3月27日 規則第12号の2
平成15年3月26日 規則第3号
平成17年3月28日 規則第14号
平成20年3月24日 規則第5号
平成20年12月25日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第7号
令和3年3月9日 規則第5号
令和3年12月10日 規則第19号
令和4年12月16日 規則第46号