○八百津町災害見舞金等支給要綱

平成22年7月15日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八百津町内において発生した災害により被害を受けた町民に対し、町が災害見舞金又は災害弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象により町民の身体又は住家に被害が生じることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、本町の住民票に記載されていた者をいう。

(3) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に人が居住のために使用している建物をいう。

(災害見舞金等の支給)

第3条 町は、町民が災害により被害を受けた場合に、その世帯主又はその遺族に対し、災害見舞金等を支給するものとする。

2 災害見舞金等の支給額は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、災害見舞金等の支給に関する被害状況判定の基準は、国(内閣府)が示す「災害の被害認定基準」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に準ずる。

(1) 住家(アパートを含む。)が全壊したとき 1世帯につき10万円

(2) 住家が大規模半壊又は半壊したとき 1世帯につき5万円

(3) 住家が床上浸水したとき 1世帯につき1万円

(4) 町民が死亡し、又は死亡したと推定されるとき 1人につき5万円

(5) 町民が重傷を負ったとき 1人につき2万円

(災害見舞金を支給する遺族)

第4条 災害見舞金を支給する遺族の範囲は、災害弔慰金の支給に関する法律第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者。)に対して、災害見舞金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(支給制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱による災害見舞金等を支給しない。

(2) 災害が、災害見舞金等を受けるべき者の故意又は重大な過失により発生したとき。

(3) 前2号に規定するほか、町長がこの要綱による災害見舞金等の支給を適当と認めないとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年7月15日から施行する。

(平成23年8月15日訓令甲第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害による災害見舞金等の支給について適用する。

(平成23年9月14日訓令甲第27号)

この訓令は、平成23年9月14日から施行する。

(平成24年6月20日訓令甲第23号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年7月20日訓令甲第24号)

この訓令は、令和2年7月20日から施行する。

八百津町災害見舞金等支給要綱

平成22年7月15日 訓令甲第26号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
平成22年7月15日 訓令甲第26号
平成23年8月15日 訓令甲第23号
平成23年9月14日 訓令甲第27号
平成24年6月20日 訓令甲第23号
令和2年7月20日 訓令甲第24号