○児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則

平成15年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「居宅基準」という。)に基づき、八百津町が行う居宅支援の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援費の額の基準及び障害児又は扶養義務者が負担すべき額)

第2条 法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び第21条の12第2項に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、別表第1のとおりとする。

2 法第21条の10第2項第2号及び第21条の12第2項に規定する町長が定める障害児又は扶養義務者の負担すべき額は、別表第2のとおりとする。ただし、児童デイサービス利用に係る障害児又は扶養義務者が負担すべき額は、当分の間免除とする。

(支援費の支給申請)

第3条 施行規則第20条に規定する居宅生活支援費の申請は、様式第1号による支援費支給申請書により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第4条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第21条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 町長は、居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、障害児の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害児のおかれている環境並びに当該障害児の介護を行うものの状況等を勘案し、更に具体的に別に定める基準により調整を行うものとする。

4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び居宅利用者負担額の通知は、様式第2号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第3号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

5 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定の通知は、様式第4号による不支給決定通知書により行うものとする。

6 前条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害児の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該障害児に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

7 前条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき若しくは前項ただし書の通知がないとき又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る障害児は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支給決定保護者の居住地の変更の届出等)

第5条 施行令第24条第3項に規定する氏名又は居住地の変更の届出は、様式第5号による居住地等変更届により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 施行規則第21条の6に規定する居宅受給者証の再交付申請は、様式第6号による受給者証再交付申請書により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第7条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更申請は、様式第7号による支給量変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、様式第8号による支給量変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、様式第9号による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。

(契約内容の報告)

第9条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、様式第10号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、様式第11号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第10条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに、町長へ行うものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第11条 町長は、様式第12号の1から9による居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第12条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。

(居宅支援の措置の手続)

第13条 町長が、法第21条の25第1項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、様式第13号による支援依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、様式第14号による支援決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

2 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置を行った障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第15号による支援変更決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第16号による支援終了決定通知書を当該事業所の長に送付するとともに、様式第17号による支援終了通知書を当該保護者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第14条 法第21条の25第1項の規定により行われた児童居宅支援の提供又は提供の委託に関し、町長が障害児又は扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 町長は、前項の徴収額を様式第18号による費用徴収額決定・変更通知書により扶養義務者に通知しなければならない。

(児童相談所への判定依頼)

第15条 施行規則第21条の13に規定する児童相談所への判定依頼は様式第19号による判定依頼書により行い、様式第20号による判定案内書を当該保護者に送付しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定による施行前の準備行為として、施行前においても行うことができる。

別表(省略)

様式(省略)

児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則

平成15年4月1日 規則第6号

(平成15年4月1日施行)