○八百津町一時的保育事業実施要綱

平成14年3月12日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この訓令は、パート就労等女性の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の疾病等による緊急時の保育需要や、専業主婦家庭等の育児疲れの解消に対応するため一時的保育事業を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げる者とする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の就労形態等により、家庭における保育が平均週3日を限度として断続的に困難となる児童に対してする保育

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に家庭における保育が困難になる児童に対してする保育

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児疲れ解消等の私的な理由や、その他の事由により一時的に保育が必要となる児童に対してする保育

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ八百津町長が指定した児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条に定める保育所(以下「一時的保育施設」という。)とする。

(委託)

第4条 町長は、この事業を効果的に推進するため、保育所を経営する社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象児童)

第5条 この事業の対象児童は、原則、健康(体調が良好)な児童であって児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならない、おおむね生後6か月以上の小学校就学前の児童で、町内に居住する児童又は里帰り出産等のために一時的に町内に滞在する児童とする。

(利用定員)

第6条 1日当たりの一時的保育施設の利用定員は、おおむね5人程度とする。

(保育日数)

第7条 一時的保育施設における保育日数は、この一時的保育施設を利用する児童(以下「利用児童」という。)1人1か月につき12日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。ただし、第2条第3項の規定に掲げる保護者の育児疲れ解消等の私的な理由による利用は、1か月につき5日以内を原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(実施方法)

第8条 一時的保育施設における保育は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に準じ、利用児童に限る混合保育とする。ただし、一時的保育施設の施設長(以下「施設長」という。)の判断により、保育の実施児童との交流保育を行うことができるものとする。

(保育時間)

第9条 一時的保育施設における保育時間は、午前8時30分から午後4時00分までを原則とする。

(休業日)

第10条 休業日は、保育所の休業日とする。

(申請)

第11条 一時的保育施設を利用しようとする利用児童の保護者は、一時的保育申請書兼児童台帳(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 緊急性が極めて高い事由等により、前項の申請の手続が困難なときは、同項の規程にかかわらず、口頭で利用の申請ができるものとする。この場合においては、事後直ちに申請書を提出しなければならない。

(調査及び決定等)

第12条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその申請に係る要否及び家庭状況を調査した後、保育の必要又は不必要を決定し、その旨を一時的保育施設入所決定通知書(様式第2号)又は一時的保育施設入所不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

2 町長は、申請者の調査結果を記録するため、一時的保育申請書兼児童台帳(様式第1号)を常に整理しておくものとする。

3 町長は、第1項の規程により保育の必要があると決定したときは、一時的保育施設利用依頼通知書(様式第4号)により、施設長に通知するものとする。

(登録)

第13条 町長は、前条の規程により非定型的保育サービス事業について利用を許可した児童を一時的保育施設利用登録者名簿(様式第5号)に登録するものとする。

(決定の解除)

第14条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、決定を解除することができる。

(1) 利用児童の保護者から保育期間満了前に辞退の申出があった場合

(2) 一時的保育の要件を満たさなくなった場合

(3) 虚偽の申込み、その他不正な手続により決定を受けた場合

(4) やむを得ない事情により当該児童の保育を継続することが困難となったとき。

2 町長は、利用児童の保護者から一時的保育辞退申出書(様式第6号)の提出があった場合又は前項第2号から第4号までの規程に該当する場合は、決定を解除し、一時的保育解除通知(様式第7号)により利用児童の保護者及び施設長に通知するものとする。

(費用)

第15条 町長は、本事業を実施するため必要な経費又はその委託に要する経費を予算の範囲内で一時的保育施設に支弁するものとする。

2 町長は、利用児童の保護者から利用料として別表に定める額を、各一時的保育施設において徴収するものとする。

(利用料の減免)

第16条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び前年度市町村民税非課税世帯(前年分所得税課税世帯を除く。)である母子世帯等は利用料を免除することができる。

2 町長は、災害その他特別の理由により利用料の納入が困難であると認められるものについて、その利用料の一部又は全部を減免することができるものとする。

(帳簿)

第17条 一時的保育施設には利用児童の家庭等の状況及び利用期間中に行った保育の経過を記録する帳簿を備えなければならない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日訓令甲第24号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

一時的保育利用料

1日の保育時間

1日の利用料

3歳未満児

3歳以上児

4時間以内のとき

1,200円

1,000円

4時間を超えるとき

2,000円

1,800円

備考

1 年齢区分は、利用する年度の4月1日時点の年齢による。

2 給食費(おやつ代)については、保護者の実費徴収とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八百津町一時的保育事業実施要綱

平成14年3月12日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)