○八百津町要保護児童・DV防止対策地域協議会設置要綱
平成19年3月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護及び配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)被害者への早期対応を図るため、関係機関等の連携の下に八百津町要保護児童・DV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として位置づけるものとする。
(協議会の職務)
第2条 協議会の職務は、次のとおりとする。
(1) 要保護児童及びDV被害者の実態を把握すること。
(2) 要保護児童及びDV被害者に対する具体的支援の内容について意見交換を行うこと。
(3) 要保護児童の発見からサポートに至るシステムについて検討すること。
(4) 要保護児童及びDV被害者に関する理解を深めるため、啓発活動を行うこと。
(5) 要保護児童及びDV被害者に係る連絡調整を行うこと。
(協議会の構成と要保護児童・DV対策調整機関)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等で構成する。
2 町長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(DV被害者を含む。以下「調整機関」という。)として八百津町教育委員会教育課を指定する。
(協議会の会議)
第4条 協議会は、別表第2に掲げる代表者会議及び実務者個別ケース検討会議によって組織する。
2 協議会は、調整機関が招集するものとする。
(1) 代表者会議の委員の任期は、1年とする。ただし、その職務に基づいて委嘱されていた委員は、該当職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 代表者会議に会長及び副会長を置き、会長は、町長をもって充て、副会長は、協議会の承認を経て、会長が指名する。
4 実務者個別ケース検討会議は、虐待及びDV事例の全体に関する事項並びに個別事例に関する事項を担当し、調整機関が指名する前条第1項に規定する関係機関等の担当者をもって構成する。
(会議の運営)
第5条 代表者会議の座長は、八百津町教育委員会教育課長が務め、実務者個別ケース検討会議の座長は、構成する担当者の互選とする。
2 座長は、会議の進行を行うものとする。ただし、座長が指名するものをもって会議の進行役をさせることができるものとする。
3 座長に事故あるときは、調整機関が座長を定めるものとする。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動で知り得た個人の秘密に関することを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関等への協力要請)
第7条 協議会は、必要に応じて各関係機関等に対し、法第25条の3の規定に基づき、資料提供等必要な協力を求めることができるものとする。
2 協議会が各関係機関等以外の者に対して協力要請を行う場合にあっては、協議会は、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、八百津町教育委員会教育課が行う。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令甲第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
関係機関(順位不同)
教育機関・児童福祉関係 | 八百津町教育委員会 八百津町立小・中学校 八百津高等学校 中濃子ども相談センター 可茂県事務所福祉課 民生・児童委員 八百津町社会福祉協議会 八百津町健康福祉課 八百津町内(公私)保育所 |
保健医療機関 | 可茂保健所 町内医療機関 |
警察・司法関係 | 加茂警察署 法務局美濃加茂支局 保護司 人権擁護委員 |
その他町長が必要と認める機関 |
別表第2(第4条関係)
会議
代表者会議 | 中濃子ども相談センター代表者 可茂県事務所福祉課代表者 可茂保健所代表者 町内医師代表者 加茂警察八百津交番長 法務局美濃加茂支局代表者 保護司代表者 人権擁護委員代表者 主任児童委員 八百津町教育長 八百津高等学校長 八百津町立小・中学校長会代表 八百津町社会福祉協議会代表者(会長・事務局長) 保育園長代表者 健康福祉課長 教育委員会教育課長 |
実務者個別ケース検討会議 | 第3条第1項による関係機関のうち、該当事例に直接関係する者 |