○八百津町こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 こんにちは赤ちゃん訪問事業(以下「事業」という。)は、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供並びに親子の心身の状況や把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービスにつなげるとともに、家庭と社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確立を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 事業の対象は、八百津町に住所を有する生後4か月未満児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業内容)

第3条 事業は、対象家庭を訪問し、次に掲げる事項を行う。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取又は相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 子育て支援に要する家庭に対して、提供できるサービスの検討又は関係機関との連絡調整

2 対象家庭の訪問は、対象家庭の乳児が、生後4か月以内に訪問する。ただし、対象家庭の都合により、生後4か月を経過して訪問することができる。

3 次の訪問者は、訪問後、八百津町こんにちは赤ちゃん訪問記録(様式第1号)(以下「訪問記録」という。)を作成する。

(訪問者)

第4条 対象家庭の訪問は、健康福祉課の保健師(以下「訪問者」という。)が行う。

(事業の方法)

第5条 訪問者は、対象家庭を訪問するときは、町長が交付する八百津町こんにちは赤ちゃん訪問者証(様式第2号)を携行し、求めに応じて提示しなければならない。

2 訪問者は、事業により知り得た情報について、他に漏らしてはならない。訪問者でなくなった場合も同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

画像

様式第2号 略

八百津町こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 訓令甲第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成21年4月1日 訓令甲第11号