○八百津町指定放課後等デイサービス事業実施要綱

平成24年3月30日

訓令甲第14号

(事業の目的)

第1条 八百津町指定放課後等デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)は、障害児及び通所決定保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び通所決定保護者の立場に立った適切な指定放課後デイサービスの提供を確保するとともに、適正な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 デイサービス事業の実施主体は、八百津町とする。

(対象児童)

第3条 デイサービス事業の対象者は、20歳未満の身体及び知的、または心身に障害を有する者とする。(以下「障害児」という。)

(定員)

第4条 利用定員は、15名とする。

(事業所の設置、名称及び位置)

第5条 町は、第1条の目的を達成するため、八百津町親子教室(以下「施設」という。)を設置し、第3条に規定する対象者に対し適切なサービスを提供するものとする。

2 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八百津町親子教室

位置 岐阜県加茂郡八百津町八百津3836番地3

(職員の職種、人数及び職務内容)

第6条 事業所に勤務する職員の職種は、次の各号に掲げるとおりとし、その員数は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の19の規定により岐阜県が条例で定める基準を下回らない範囲内で確保するものとする。

(1) 管理者

(2) 児童発達支援管理責任者

(3) 児童指導員又は保育士(以下「指導員等」という。)

2 管理者は、事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに法令等において規定されているデイサービスの実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

3 管理者は、その業務に支障のない場合に限り他の職務を兼務することができる。

4 児童発達支援管理責任者は、次の職務を行うものとする。

(1) 適切な方法により、障害児の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、支援内容を検討する。

(2) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、個別支援計画の原案を作成する。

(3) 個別支援計画の原案の内容を保護者に説明し、同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を保護者に交付する。

(4) 個別支援計画の把握を行い、定期的に個別支援計画の見直しを実施するとともに、必要に応じて個別支援計画を変更する。

(5) その他必要に応じて障害児及び保護者への支援を行うとともに、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

5 指導員等は、個別支援計画に基づき障害児に対し適切に指導等を行う。

(営業日及び営業時間)

第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 火曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認めるときは、臨時に営業日及び営業時間を変更することができる。

(デイサービス事業の内容)

第8条 事業所が提供するデイサービス事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 個別計画の作成

(2) 基本事業

(ア) 日常生活訓練

(イ) 集団生活適応訓練

(ウ) 創作的活動

(エ) 更生相談

(オ) 健康相談

(カ) 保育所訪問指導

(デイサービス事業の利用契約)

第9条 町長は、通所決定障害児(以下「利用者」という。)の保護者からデイサービス事業の利用申込があった場合には、当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮を持って、当該デイサービス事業の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行うとともに、保護者に対して遅滞なくその事項を記載した書面を交付し、当該提供の開始について保護者と利用契約を締結するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合は、利用契約締結前であっても利用ができるものとする。この場合、利用開始後速やかに利用契約の締結を行うものとする。

(通常の事業の実施区域)

第10条 通常の事業の実施区域は、八百津町の区域とする。

(緊急時における対応)

第11条 職員等は、デイサービス事業実施中に、利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じたときは、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障害児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第12条 事業所は、非常災害に備えて必要な設備を設け、防災、避難に関する計画を作成するものとする。

2 事業所は、非常災害に備えて定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(職員等の研修)

第13条 事業所は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう職員の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

(衛生管理)

第14条 事業所は、職員等に対し、感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。また、デイサービス事業に使用する器具等は、常に清潔に保持し、定期的な消毒を施す等衛生的な管理に努めるものとする。

(秘密保持)

第15条 事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た障害児及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者は、業務上知り得た障害児及びその家族の秘密を保持するため、その職を退いた後においても、同様とする。

4 事業所は他の障害児通所支援事業所等に対して、障害児及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により障害児及びその家族に同意を得るものとする。

(苦情処理)

第16条 事業所は、利用者及び保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、受付窓口を設置する。また、苦情を処理するために講ずる措置の概要を事業所に掲示するほか、講ずる措置の概要を文書で説明するものとする。

(虐待防止)

第17条 事業所は、障害児の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(記録の整備)

第18条 事業所は、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行い、デイサービス事業に関する諸記録整理については、完結の日から5年間保存しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令甲第38号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

八百津町指定放課後等デイサービス事業実施要綱

平成24年3月30日 訓令甲第14号

(令和5年4月1日施行)