○八百津町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成5年4月1日

訓令第11号

(設置及び目的)

第1条 保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進するとともに、高齢者の多様なニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、八百津町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。

(組織)

第2条 調整チームには、「責任者チーム」と「実務者チーム」を置く。

2 責任者チームは、別表第1に掲げる者をもって組織する。

3 実務者チームは、別表第2に掲げる者をもって組織する。

実務者チームは、複数設置することができる。

4 責任者チーム及び実務者チームにそれぞれ総括者を置き、総括者は町社会福祉協議会長及び健康福祉課長をもって充てる。

(事業内容)

第3条 責任者チームは、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 各機関等の業務の状況及び執行方針について、連絡調整を行うこと。

(2) 担当者の活動の評価及びその組織的支援、指導体制を整備すること。

(3) 関係機関とのネットワークづくりを推進すること。

(4) 実務者チームによる検討が困難なケースについて総合調整を図ること。

(5) その他高齢者の保健、福祉、医療サービスの適切かつ円滑な提供に関すること。

2 実務者チームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足状況及び各種サービスの問題点の把握等を行うこと。

(2) 複合ニーズを有する処遇困難ケースについての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供の要請等を行うこと。

(3) 定期的にケース検討を行い、フォローアップを行うこと。

(4) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の開始、変更及び入所の継続等の要否の判定等(以下「老人ホーム入所判定等」という。)を行うこと。

(会議)

第4条 調整チームの会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時総括者が招集する。

2 会議は、原則として、別表第1に掲げる者又は別表第2に掲げる者を構成員として開催するが、必要に応じて一部又は全構成員により開催することができるものとする。

3 前項にかかわらず、前条第2項第4号に定める老人ホーム入所判定等の会議を開催する場合には、別表第3に掲げる者を構成員として開催するものとする。

(老人ホーム入所判定審査会協議)

第5条 町長は、老人ホーム入所判定等の会議の結果、老人ホームへの入所措置の要否の判定が困難なケース及び老人ホームへの入所措置の継続の要否の判定が困難なケースについては、老人ホーム入所判定審査票の写し及びその他参考資料を付して、岐阜県老人ホーム入所判定審査会に協議するものとする。

(庶務)

第6条 調整チームの庶務は、健康福祉課において行う。

(秘密の保持)

第7条 調整チームの構成員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日訓令甲第33号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師等)、老人福祉施設長、町社会福祉協議会長、民生委員児童委員総務、町保健・医療・福祉部門責任者、県福祉事務所長、県保健所長、その他関係機関等の責任者

別表第2(第2条、第4条関係)

医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師等)、老人福祉施設職員、在宅介護支援センター職員、町社会福祉協議会職員、民生委員児童委員、町保健・医療・福祉担当者、町保健師、ホームヘルパー、県福祉事務所職員、県保健所保健師、その他関係者

別表第3(第4条関係)

医師(精神科の判断が必要な場合には精神科医)、老人福祉施設職員、町老人福祉担当課長及び担当者、町保健師、ホームヘルパー(主任)

八百津町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成5年4月1日 訓令第11号

(平成18年4月1日施行)