○八百津町独居老人等緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成4年4月1日

訓令第4の2号

(目的)

第1条 この訓令は、ひとり暮らしの老人等の世帯に、体調の急変や火災の発生等緊急な事態が発生した場合に隣人等の協力を得て迅速かつ適切な対応が図られるよう緊急通報装置を貸与し、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「利用者」という。)は、八百津町に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし老人及び町長が特に必要と認めた者とする。

(事業の実施)

第3条 利用者の自宅に緊急通報装置を設置する。

2 緊急通報装置事業は、次に掲げるいずれかの緊急通報装置を利用者に貸与し設置して実施するものとする。

(1) 町から貸与される緊急通報装置

(2) 町が事業の実施の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)から貸与される緊急通報装置

(通報協力者)

第4条 利用者は、原則として3名の通報協力者を利用前に確保するものとする。

2 通報協力者は、利用者の隣人等で短時間に利用者宅へかけつけることができる者とし、利用者が事前に承諾を得るものとする。

3 通報協力者が緊急通報を受信した場合は、状況確認や救急要請等の適切な措置をとるものとする。

(申請及び決定等)

第5条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、独居老人等緊急通報装置貸与許可申請書(別記様式第1号)及び緊急通報装置利用に関する同意書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の廃止)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに町長に申し出るものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 緊急通報装置の利用を必要としなくなったとき。

(費用負担)

第7条 緊急通報装置を設置する場合は、町は1台につき1月当たり380円に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を町が負担し、それを超過した額については利用者の負担とする。

2 利用者は、前項に規定する負担額を事業者に直接支払うものとする。

3 利用者が緊急通報装置を用いて通報を行う際に係る通話料金は、利用者の負担とする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、事業の実施に必要な台帳を整備するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町独居老人等緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成4年4月1日 訓令第4号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成4年4月1日 訓令第4号の2
平成28年3月31日 訓令甲第16号
令和4年2月17日 訓令甲第7号