○八百津町養護老人ホーム設置に関する条例

昭和57年3月26日

条例第8号

八百津町養護老人ホーム設置等に関する条例(昭和38年条例第14号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、本町に養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八百津蘇水園

八百津町八百津2,996番地2

(定員)

第3条 八百津蘇水園の入所定員は、30名とする。

(入所者)

第4条 八百津蘇水園に入所することのできる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 法第11条第1項第1号に規定する者

(2) 法第11条第1項第3号に規定するもので、町長が入所を必要と認めた65歳以上の者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に入所の必要を認めた者

(費用)

第5条 前条第3号に定める者の在園に係る必要な費用は、同条第1号に定める者に準じこれを徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

八百津町養護老人ホーム設置に関する条例

昭和57年3月26日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第8号
平成8年6月25日 条例第14号
平成17年3月28日 条例第26号
平成30年12月25日 条例第25号