○八百津町老人ホーム入所判定事務取扱要綱

平成5年4月1日

訓令第12号

第1 趣旨

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の適正な実施を図るための入所判定等の事務取扱については、他に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

第2 入所措置の決定

入所措置の決定に係る事務については、次の各号による。

(1) 町長は、入所措置が必要とみなされる者(入所措置の必要性を検討することを要すとみなされる者を含む。)について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)を作成し、老人ホーム入所措置の要否を判定するための機能を付与した高齢者サービス調整チーム(以下「高齢者サービス調整チーム」という。)に入所措置の要否の判定を依頼する。

(2) 高齢者サービス調整チームは、別添老人ホーム入所措置基準(以下「措置基準」という。)に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族住居の状態等について、審査票により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定を行う。

(3) 高齢者サービス調整チームの総括者は、判定結果を審査票に記載のうえ町長に報告する。

(4) 町長は、入所措置の判定困難ケースについては、審査票及びその他参考資料を付して、岐阜県健康福祉部長(以下「健康福祉部長」という。)に協議する。

(5) 町長は、第3号による報告又は前号の協議に係る結果通知を勘案して入所措置の要否を決定する。

第3 措置の変更等

入所継続の要否判定等に係る事務については、次の各号による。

(1) 町長は、原則として毎年入所者全員の日常動作等の状況を把握するため、4月末日までに老人ホームの施設長から老人ホーム入所者状況報告兼入所継続判定審査票(様式第2号。以下「状況報告書」という。)の提出を求め、措置基準により、入所継続の要否を総合的に見直す。

(2) 町長は、前号による入所要件に適合しないとみなされる者については、状況報告書により高齢者サービス調整チームに入所継続の要否の判定を依頼する。

(3) 高齢者サービス調整チームの総括者は、判定結果を状況報告書に記載のうえ町長に報告する。

(4) 入所継続の要否の判定困難ケースについては、状況報告書及びその他参考資料を付して健康福祉部長に協議する。

(5) 町長は、入所継続が不適と判定した者については、要措置変更台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進する。

(6) 町長は、要措置変更台帳に登録された者について、毎年度処理状況を翌年度5月末日までに老人ホーム入所措置変更処理状況報告書(様式第4号)により健康福祉部長に報告する。

この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

(平成18年3月27日訓令甲第9の2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

八百津町老人ホーム入所判定事務取扱要綱

平成5年4月1日 訓令第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第12号
平成18年3月27日 訓令甲第9号の2