○八百津町軽度生活援助事業実施要綱
平成13年4月1日
訓令甲第12号
(目的)
第1条 この事業は、軽度な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、おおむね65歳以上のひとり暮らし老人、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。
(実施)
第3条 この事業の実施は、八百津町社会福祉協議会に委託して行うものとする。
(サービスの内容及び利用回数等)
第4条 この事業のサービス内容は以下のとおりとし、利用回数は、原則として週1回で、1回当たり1時間とする。
(1) 外出、散歩の付き添いなどの外出時の援助
(2) 宅配の手配、食材の買い物など食事・食材の確保
(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
(4) 庭・生垣・庭木等家周りの手入れ
(5) 家屋内の整理・整頓
(6) 朗読・代筆など多少目の不自由な方に対する援助
(7) 健康管理に関する助言等
(8) 栄養管理に関する助言等
(9) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
(利用者の負担)
第5条 利用料は、別表に掲げる額とする。ただし、生活保護世帯に属する者については、これを免除する。
(利用の申出)
第6条 利用を申し出ようとする者は、「軽度生活援助利用申請書」(様式第1号)を提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(調査及び決定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合には、速やかにその申出にかかる利用の要否を調査するとともに、利用の可否を審査し、利用の決定を行なうものとする。
(利用者負担金の納入)
第11条 利用者は、利用月ごとに一括した額をその翌月に納めなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月1日訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用者負担金(1回当り) |
1,125円 |