○八百津町生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令甲第18号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険制度下の要介護認定において「自立」と判定された高齢者で、家に閉じこもりがちな者に対して、デイサービスセンターにおいて、日常動作訓練等のサービスを提供し、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、要介護認定により「自立」と判定された者とする。

(利用回数)

第3条 利用回数は、原則として週1回とする。ただし、デイサービスセンターの利用人員に余裕がない場合は、利用を制限する場合がある。

(利用者の負担)

第4条 利用料は、別表に掲げる額とする。ただし、生活保護世帯に属する者については、これを免除する。

(利用の申出)

第5条 利用を申し出ようとする者は、「生きがい活動支援通所事業利用申請書」(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を提出するものとする。

(調査及び決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合には、速やかにその申出に係る利用の要否、施設の利用状況を調査するとともに、利用の可否を審査し、利用の決定を行なうものとする。

(利用の決定通知)

第7条 町長は、前条により利用の必要があると決定したときは、「生きがい活動支援通所事業利用者台帳」(様式第3号)を作成のうえ「生きがい活動支援通所事業利用決定通知書」(様式第1号)により、速やかに申請者及び実施機関の長に通知するものとする。

(却下通知)

第8条 町長は、第8条の申請が、利用の要件に該当しないものと決定したときは「生きがい活動支援通所事業却下決定通知書」(様式第1号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第9条 利用者は、利用決定後サービスの提供を受ける必要がなくなったときは、生きがい活動支援通所利用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前号により生きがい活動支援通所利用を廃止したときは、生きがい活動通所利用廃止通知書(様式第5号)を実施機関の長に通知するものとする。

(利用者負担金の納入)

第10条 利用者は、利用月ごとに一括した額をその翌月中に納めなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日訓令甲第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日訓令甲第8号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第13号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


施設利用に要する経費(1日あたり)

利用者負担金

施設利用

3,800円

1,900円

入浴

500円

500円

食事

550円

550円

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八百津町生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年4月1日 訓令甲第18号

(令和4年4月1日施行)