○八百津町生きがい活動支援通所事業実施要綱
平成12年4月1日
訓令甲第18号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険制度下の要介護認定において「自立」と判定された高齢者で、家に閉じこもりがちな者に対して、デイサービスセンターにおいて、日常動作訓練等のサービスを提供し、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、要介護認定により「自立」と判定された者とする。
(利用回数)
第3条 利用回数は、原則として週1回とする。ただし、デイサービスセンターの利用人員に余裕がない場合は、利用を制限する場合がある。
(利用者の負担)
第4条 利用料は、別表に掲げる額とする。ただし、生活保護世帯に属する者については、これを免除する。
(調査及び決定)
第6条 町長は、前条の申請があった場合には、速やかにその申出に係る利用の要否、施設の利用状況を調査するとともに、利用の可否を審査し、利用の決定を行なうものとする。
(利用の廃止)
第9条 利用者は、利用決定後サービスの提供を受ける必要がなくなったときは、生きがい活動支援通所利用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前号により生きがい活動支援通所利用を廃止したときは、生きがい活動通所利用廃止通知書(様式第5号)を実施機関の長に通知するものとする。
(利用者負担金の納入)
第10条 利用者は、利用月ごとに一括した額をその翌月中に納めなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日訓令甲第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設利用に要する経費(1日あたり) | 利用者負担金 | |
施設利用 | 3,800円 | 1,900円 |
入浴 | 500円 | 500円 |
食事 | 550円 | 550円 |