○八百津町ねたきり老人等介護用品支給事業実施要綱
平成17年4月1日
訓令甲第4号
八百津町ねたきり老人等紙おむつ購入費助成事業実施要綱(平成13年八百津町訓令甲第15の2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、常時失禁状態にある在宅高齢者及び介護者に対して、介護用品を支給することにより、介護に係る経済的負担を軽減し生活の安定を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号いずれかに該当する者でその者が属する世帯の市町村民税課税額が20万円未満の者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定で、要介護度1から5と認定されたおおむね65歳以上の在宅高齢者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定で、要介護度4又は5と認定されたおおむね65歳以上の在宅高齢者を介護している家族
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(介護用品の種類)
第3条 支給する介護用品は別表第1のとおりとする。
(介護用品取扱事業者)
第4条 この事業による介護用品取扱事業者は、町内で介護用品の販売を行っている事業者の内、町長と別に定める協定書を締結した事業者(以下「指定店」という。)とする。
(支給申請)
第5条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町ねたきり老人等介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支給券の金額及び交付枚数)
第7条 支給券1枚当りの金額は、1,250円とする。
2 支給券交付枚数は、別表第2に定める階層区分に応じて交付するものとする。
3 支給券は2回に分けて交付するものとし、申請の日の属する月の翌月分からを支給する。
(支給券の利用)
第8条 前条の規定による支給券は、指定店のみ利用ができるものとする。
2 支給券は、支給券額面を超える介護用品の購入に限り利用できるものとし、当該額面を超える差額は、利用者が直接指定店に支払うものとする。
3 支給券の利用は一月毎とし、支給券に記載されている支給期限内に限り利用することができるものとし、支給期限を過ぎた支給券は、利用することはできないものとする。
4 支給券は、別表第1に定める介護用品以外の物の購入には利用することはできないものとする。
5 支給券は、現金との引換えはできないものとする。
(費用の請求)
第9条 指定店は、翌月10日までに、介護用品と引換えした支給券を添付し、町長に費用の請求をするものとする。
(費用の支払)
第10条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を確認のうえ指定店に支払うものとする。
(台帳)
第11条 町長は、介護用品支給者台帳(様式第4号)を備え付け、介護用品の支給状況等を整理するものとする。
(資格喪失の届出)
第12条 支給対象者が次のいずれかに該当したときは、速やかに八百津町ねたきり老人等介護用品支給資格喪失届(様式第5号)に未使用の支給券を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に居住しなくなったとき。
(3) 介護用品の使用が必要でなくなったとき。
(4) 介護施設に入所したとき。
(5) 医療施設に入院したとき。
2 町長は、前項の届を受理したときは、その事実の属する翌月から支給を中止する。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 支給対象者は、支給券を他人に譲渡し、又は担保の用に供してはならない。
(支給券の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段により介護用品の支給を受けた者があるときは、交付済の支給券の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月1日訓令甲第24号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第8条関係)
支給介護用品 | 紙おむつ 尿取りパット 使い捨て手袋 清拭剤 ドライシャンプー |
別表第2(第7条関係)
階層区分 | 1月当たり交付枚数 | |
月額助成額 | ||
A | 要介護度が4及び5の者が属する生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び当該年度市町村民税非課税世帯 | 5枚 |
6,250円 | ||
B | 1 A階層以外の生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び当該年度市町村民税非課税世帯 2 当該年度市町村民税所得割非課税世帯 3 当該年度市町村民税所得割課税額6万円未満の世帯 | 2枚 |
2,500円 | ||
C | 当該年度市町村民税所得割課税額6万円以上20万円未満の世帯 | 1枚 |
1,250円 |