○八百津町ねたきり老人等日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年3月28日
訓令甲第2号
八百津町老人日常生活用具給付等実施要綱(平成8年八百津町訓令甲第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活上の便宜を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(給付の申請)
第5条 日常生活用具の給付を受けようとする者は、ねたきり老人等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書を添付して町長に提出するものとする。
2 前項の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人等又はこの者と生計を一にする世帯の世帯主とする。
(給付の決定)
第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、日常生活用具の給付の可否を決定するものとする。
3 町長は、日常生活用具の給付を決定したときは、ねたきり老人等日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を、日常生活用具の給付を受ける者(以下「利用者」という。)に交付するものとする。
(給付の実施)
第7条 町長は、日常生活用具の給付を決定したときは、速やかにねたきり老人等日常生活用具給付委託通知書(様式第4号)により日常生活用具の販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付を委託するものとする。
2 利用者は、町長から交付された給付券を業者に提出するものとする。
3 業者は、町長から日常生活用具の給付を委託され、利用者から給付券を提出された場合は、速やかに当該日常生活用具を利用者に納入しなければならない。
3 利用者は、第1項の利用者負担額のほか、日常生活用具の給付に必要な搬入、搬出、管理その他の経費を負担するものとする。
(給付に係る負担額の限度)
第9条 日常生活用具の給付を同一年度に複数受けようとする場合における利用者負担額は、別表第2の利用者負担額を年度の上限として算定するものとする。
(管理義務)
第11条 利用者は、日常生活用具の管理には十分な注意を払うものとする。
2 利用者は、日常生活用具を他の目的に使用し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第12条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、日常生活用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 不正な行為により、日常生活用具の給付を受けたとき。
(2) 給付の目的に反して、日常生活用具を使用したとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日訓令甲第26号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令甲第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第4条、第10条関係)
日常生活用具 | 対象者 | 性能 | 基準額 |
火災警報器 | ねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 15,500円 |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火することができるもの | 30,900円 |
電磁調理器 | 心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用することができるもの | 41,000円 |
別表第2(第8条、第9条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 全額 |
注記 同一年度の4月から6月までの給付については、前々年の所得税額を適用する。
様式(省略)