○八百津町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年12月26日

訓令甲第31号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対し、かかりつけ医療機関、持病その他救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、町民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 医療情報用紙(様式第1号)

(3) ステッカー

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) その他町長が適当と認める者

(配布の申請)

第4条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときはキットを配布する。

(費用)

第6条 キットは、無償で配布する。

(台帳の整備)

第7条 町長は、救急医療情報キット配布者台帳(様式第3号)を備え、第5条の規定によりキットを配布した者をこれに登録する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要ない事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年12月26日 訓令甲第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年12月26日 訓令甲第31号
平成28年3月30日 訓令甲第13号
令和4年2月17日 訓令甲第7号