○八百津町救急医療情報キット配布事業実施要綱
平成23年12月26日
訓令甲第31号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等に対し、かかりつけ医療機関、持病その他救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、町民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(キットの内容)
第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 医療情報用紙(様式第1号)
(3) ステッカー
(配布対象者)
第3条 キットの配布を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) その他町長が適当と認める者
(配布の申請)
第4条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。
(配布の決定等)
第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときはキットを配布する。
(費用)
第6条 キットは、無償で配布する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要ない事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令甲第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。