○八百津町障害者自立支援法施行細則
平成22年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 法第20条第1項に規定する介護給付費等の支給申請、法第29条第4項に規定する負担上限月額の適用申請及び法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請者兼利用者負担額減額・免除等申請書及び世帯状況・収入・資産等申告書により行うものとする。
2 前項の規定による申請は、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(障害程度区分の認定)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、法第21条第1項及び第22条第1項の規定により、障害程度区分の認定及び支給要否決定を行うため、法第20条第2項に規定する調査員に施行規則第12条に規定する事項の調査を行わせるとともに、法第22条第3項に規定する意見を該当障がい者の主治医に求めるものとする。
2 町長は、前項の規定により調査された内容を、美濃加茂市・加茂郡7町村認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、当該障がい者について、その該当する障害程度区分に関し審査及び判定を求めるものとする。
3 町長は、前項の規定により通知された審査会の審査及び判定の結果に基づき障害程度区分を認定したときは、施行令第10条第3項の規定により、その結果を障害程度区分認定通知書により通知するものとする。
(障害程度区分認定者における転出時の届出)
第4条 町長は、前条の規定により障害程度区分の認定を受けた者が他の市町村に住所を移転する場合は、障害程度区分認定証明書を交付するものとする。
(介護給付費等の支給決定)
第5条 町長は、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給決定をする場合は、施行規則第12条に規定する事項を勘案事項整理票により勘案して支給量を決定するものとし、支給量を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 町長は、第2条第1項の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により通知するものとする。
(介護給付費等の経過措置に係る支給決定)
第6条 町長は、法附則第22条に規定する経過措置対象者に係る介護給付費・訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給決定を行うことを決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書(経過措置対象者用)により通知するものとする。
(支給決定障がい者の居住地等の変更の届出等)
第7条 施行令第15条に規定する氏名及び居住地等の変更の届出は、申請内容変更届出書により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 施行令第16条に規定する受給者証の申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。
(支給決定の変更の申請)
第9条 法第24条第1項に規定する現に受けている障がい福祉サービスの種類及び支給量の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。
(支給決定の変更の通知等)
第10条 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更を行うことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書により通知するものとする。
2 前項の規定による支給決定を行うに当たり必要があると認められるときは、町長は、審査会に障害程度区分の認定審査を求めることができ、障害程度区分に変更があった場合は、障害程度区分変更認定通知書により通知するものとする。
3 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、変更申請却下決定通知書により通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 町長は、法第25条に規定する支給決定の取消しを行ったときは、施行規則第20条第1項の規定により、当該支給決定障がい者に対し支給決定取消通知書により通知するものとする。
(社会福祉法人等利用者負担減免の確認)
第12条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減を受けようとする者からの軽減対象の確認の申請は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請について確認したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書により通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給)
第13条 法第30条第1項に規定する指定障がい福祉サービスに係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(介護給付等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の額の特例の適用を受けようとする者の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特例障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書に町長が必要と認める書類等を添えて行うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知するものとする。
(サービス利用計画作成費の支給)
第15条 法第23条に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請は、サービス利用計画作成対象障がい者等認定申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請に対し支給決定をしたときは、サービス利用計画作成対象障がい者等認定通知書により通知するものとする。
3 町長は、法第32条に規定する支給決定の取消しを行ったときは、施行規則第32条第4項の規定により、当該支給決定者に対しサービス利用計画作成対象障がい者等認定取消通知書により通知するものとする。
4 当該支給決定者は、第2項の規定による支給決定後にサービス利用計画を作成する事業所を変更しようとする場合は、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書を町長に速やかに届けなければならない。
(高額障がい福祉サービス費の支給)
第16条 法第33条に規定する高額障がい福祉サービス費の支給の申請は、高額障がい福祉サービス費支給申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、高額障がい福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障がい福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(介護給付費又は訓練等給付費の請求及び支払期日)
第17条 法第29条に規定する指定障がい福祉サービス事業者は、法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費について、障がい福祉サービス等の提供を行った月の翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る障がい福祉サービス等の提供を行った月の翌月末日までに当該障がい福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。
(自立支援医療の支給認定の申請)
第18条 法第5条第18項に規定する自立支援医療のうち、施行令第1条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)について、法第53条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書により行うものとする。
(更生医療の支給認定の判定)
第19条 町長は、前条の申請があったときは、身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和21年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。)に支給の要否の判定を求めなければならない。
2 町長は、前条の申請があったときは、当該申請者に所得の区分に関するチェックシートの提出を求め、所得区分の判定を行うものとする。
(更生医療の支給認定)
第20条 町長は、第18条の申請に対し支給認定を行うことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書により通知するとともに、自立支援医療費(更生医療)支給決定(変更)通知書により当該申請者が受診を希望する指定医療機関に通知するものとする。
2 町長は、前項の支給認定の通知を行ったときは、自立支援医療(更生医療)受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付するとともに、同一の月に受ける更生医療に要する額の合計額の100分の10に相当する額について、施行令第35条に定める負担上限額を超えると見込まれるときは、事後負担上限額管理票を交付するものとする。
3 町長は、第18条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書により通知するものとする。
(支給認定者の居住地等の変更の届出書)
第21条 施行令第32条第1項に規定する氏名及び居住地等の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書により行うものとする。
(医療受給者証の再交付)
第22条 施行令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書により行うものとする。
(更生医療の支給認定の変更の申請)
第23条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書により行うものとする。
(更生医療の支給認定の変更の通知等)
第24条 町長は、前条の申請を受理した場合において、法第56条第2項の規定により、支給認定の変更の認定を行うことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書により通知するとともに、自立支援医療費(更生医療)支給決定(変更)通知書により当該申請を行った者が現に受診している指定医療機関に通知するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)変更認定申請却下通知書により通知するものとする。
(更生医療の支給認定の取消し)
第25条 町長は、法第57条に規定する支給認定の取消しを行ったときは、施行規則第49条第1項の規定により、当該支給認定者に支給認定取消通知書により通知するものとする。
(支給管理台帳)
第26条 町長は、障がい福祉サービス支給管理台帳及び自立支援医療費(更生医療)支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(補装具費の支給の申請)
第27条 法第76条の規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書により行うものとする。ただし、障害児の保護者にあっては、補装具費支給意見書を添付するものとする。
2 町長は、補装具費の支給の申請があったときは、調査書を作成するものとする。
(身体障害者更生相談所等の意見聴取)
第28条 町長は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、施行規則第65条の8による身体障害者更生相談所等に判定依頼書による意見聴取の依頼をするほか、判定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給の決定等)
第29条 町長は、法第76条の規定に基づき補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書により通知するとともに補装具支給券を交付するものとする。
2 町長は、補装具費の支給申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により通知するものとする。
(契約)
第30条 補装具費支給決定通知書を受けた障がい者又は障がい児の保護者は、補装具業者に補装具費支給券を提示し、両者の間において契約を結んだ後、補装具の購入又は修理を行うものとする。
(費用の請求書)
第31条 補装具費支給決定を受けた者は、当該補装具の購入又は修理に係る領収書及び補装具支給券を添えて町長に請求するものとする。ただし、補装具業者と町長の間において代理受領契約が締結されている場合は、補装具業者において、補装具費支給決定を受けた者から利用者負担額を徴収し、代理受領に係る補装具費支給申請書に代理受領委任状及び補装具費支給券を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項に基づく請求があった場合は、審査の上、補装具費を支給するものとする。
(補装具支給決定簿)
第32条 町長は、補装具費支給申請決定簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(諸書類の様式等)
第33条 この規定に定める諸書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。