○八百津町障害者就労支援事業実施要綱
平成18年10月1日
訓令甲第40号
(目的)
第1条 この事業は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、就労訓練や作業指導を行う障害福祉サービスを利用する障害者に対し、障害者の就労環境が整うまでの経過的な措置として、その利用者負担額を助成することにより、地域社会における障害者の自立を支え、福祉的な就労の場における就労支援を強化するとともに入所生活から地域生活への移行を促進することを目的とする。
(助成対象)
第2条 この事業による利用者負担額の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町長が法第19条第1項の規定により支給決定をした者のうち、法第29条第1項の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けている者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 法第5条第14項に規定する「就労移行支援」に係る障害福祉サービスの給付を受ける者
(2) 法第5条第15項に規定する「就労継続支援」に係る障害福祉サービスの給付を受ける者
(3) 法附則第21条第1項に規定する「指定旧法指定支援」に係る障害福祉サービスの内、通所による「授産施設」及び「更生施設」の障害福祉サービスの給付を受ける者
2 前項のほか、町長が特に必要と認める者。
(助成の申請)
第3条 助成を受けようとする者は、八百津町障害者就労支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 受給者が第2条に該当しなくなったとき。
(2) 受給者が死亡したとき。
(3) 前号のほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 受給者は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに八百津町障害者就労支援事業助成金申請事項変更届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の額及び支給方法)
第7条 町長は、受給者に対し、次の各号に相当する利用者負担額を助成する。
(1) 利用者負担額の月額は、同一の月における法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が規定する基準により算出した費用の額(以下「対象費用」という。)から当該同一の月における同項に規定する介護給付費又は訓練等給付費を控除した額とする。
(2) 前項の規定により算出した利用者負担額の月額が、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項各号に掲げる障害者等の区分に応じて定める額を超えるときは、前号の規定にかかわらず、対象費用から政令第17条第2項に定める額を控除した額とする。
2 利用者負担の助成期間は、助成の申請をした日の属する月から資格喪失した月までとする。
3 利用者負担額の助成は、毎月受給者へ償還払いにより支払うものとする。ただし、受給者からの委任により、障害福祉サービス事業者が代理受領することができる。
(調査等)
第8条 町長は、この訓令による助成に関し、必要があると認めるときは、助成対象者に対し、質問し、又は調査することができる。
(助成金返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式(省略)