○八百津町障害者日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
訓令甲第41号
(目的)
第1条 この事業は、障害者・児(以下「障害者等」という。)に日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ること(以下「日中一時支援事業」という。)を目的とする。
(事業の内容)
第2条 日中一時支援事業は、日中において障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他町長が必要と認めた支援を行うものとする。
(実施主体)
第3条 日中一時支援事業の実施主体は、八百津町とし、町長は、この事業を適切に運営することができると認める社団法人、社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第4条 日中一時支援事業の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する障害者等であって、町長が利用を適当と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(委託契約)
第5条 日中一時支援事業を実施しようとする事業者は、日中一時支援事業実施申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申出を受けたときは、その内容を審査し、事業の実施が適当であると認めた場合は、その事業者と委託契約を締結するものとする。
3 前項の規定による委託契約の期間は、原則として1年間とする。ただし、八百津町及び事業者の双方から特段の意見がない場合は、契約時と同一条件でその期間を更新することができる。
(報告)
第6条 事業者は、日中一時支援事業を実施した日の属する月分の実施状況等について、当該月の翌月10日までに町長に報告するものとする。
(利用の申請)
第7条 日中一時支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(利用期間)
第9条 前条第2項の規定により決定した利用期間は、利用決定を行った日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までとする。
(利用の方法)
第10条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が日中一時支援事業を利用しようとするときは、町と委託契約を締結している事業者に直接依頼するものとする。
(居住地等の変更の届出)
第11条 利用者が氏名及び居住地の変更(町内における転居に限る。)をしたときは、利用者証記載事項変更届書(様式第8号)により町長に届け出るものとする。
(変更の申請)
第12条 利用者が現に受けている利用の内容を変更しようとするときは、日中一時支援事業利用変更申請書(様式第9号)により町長に申請するものとする。
(日中一時支援事業の基準額)
第13条 日中一時支援事業の基準額は、別表に定める単価とする。
(費用の負担)
第14条 利用者は、前条の規定による基準額の1割に相当する額(1円未満の端数は切り捨てる。)(以下「自己負担額」という。)を事業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている世帯は無料とする。
2 前項に規定する自己負担額の上限額(以下「自己負担上限額」という。)は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条を準用する。
3 自己負担上限額は、利用決定月に直近に把握した所得状況に基づき決定するものとする。ただし、必要に応じて自己負担上限額の見直しを行うものとする。
2 町長は、日中一時支援事業を実施した日の属する月分の費用を、第6条の規定による報告を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(利用の取消)
第16条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
2 町長は、利用の取消を行ったときは、日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(利用者台帳)
第17条 町長は、日中一時支援事業利用者台帳(様式第11号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日訓令甲第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月15日訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成29年4月1日
(2) 第3条の規定 平成30年4月1日
別表(第13条関係)
(円/回)
時間 | 単価 | 食事加算 | 送迎加算 | ||
障害者(児) | 遷延性意識障害者 | 重症心身障害者 | |||
1時間以内 | 900 | 3,400 | 4,900 | 300 | 930 |
1時間を超えて2時間以内 | 1,800 | ||||
2時間を超えて3時間以内 | 2,700 | ||||
3時間を超えて4時間以内 | 3,600 | ||||
4時間を超えて5時間以内 | 4,500 | 6,800 | 9,800 | ||
5時間を超えて6時間以内 | 5,400 | ||||
6時間を超えて7時間以内 | 6,300 | ||||
7時間を超えて8時間以内 | 7,200 | ||||
8時間を超える | 7,200 | 13,600 | 19,500 |
様式(省略)