○八百津町心身障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱
平成7年6月22日
訓令第8号
(目的)
第1条 八百津町心身障害者自動車運転免許取得・改造助成事業(以下「事業」という。)は、心身障害者の自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、心身障害者が住みなれた地域社会の中で自立し、社会に参加できるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、八百津町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、療育手帳及び身体障害者手帳の交付を受け、町内に居住する18歳以上の者で、かつ、次の各号のすべてに該当し、町長が必要と認めた者とする。
(1) 自動車運転免許取得 補助金交付年度内に自動車運転免許の取得をする者
(2) 自動車改造助成 改造助成を行う月の属する年の前年(改造助成を行う月が、1月から6月までは前前年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者で自らが所有し、運転する自動車の操向装置等(別表)の改造を必要とする者
(対象経費)
第4条 事業の対象経費は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得 自動車運転免許の取得に直接要する経費(交通費を除く)
(2) 自動車改造助成 自動車の操向装置等(別表)の改造に直接要する経費
(助成額)
第5条 事業の助成額は、次のとおりとする。ただし、1人当たり10万円を限度とする。
(1) 自動車運転免許取得 対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切り捨て)とする。
(2) 自動車改造助成 対象経費の額(1,000円未満切り捨て)とする。
(交付申請)
第6条 事業の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許取得にあっては免許取得前に、自動車改造にあっては改造前に次の各号に掲げる申請書に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許取得 八百津町自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)
(2) 自動車改造助成 八百津町自動車改造費助成申請書(様式第2号)
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成14年10月1日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 | 手動装置 | 車体本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの |
2 | 左足用アクセル | 右下肢に障害があり、既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの |
3 | 足踏式方向指示器 | 右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの |
4 | 右駐車ブレーキレバー | 左上肢に障害があり、運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるように運転者席の右側に設置されるもの |
5 | 足動装置 | 両上肢に障害があり、既存の車では運転操作ができない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作ができるようにするもの |
6 | 運転用改造座席 | 心身に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドポートを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの |