○八百津町障害者相談員設置要綱

平成24年6月1日

訓令甲第19号

八百津町身体障害者相談員設置要綱(昭和56年八百津町訓令第3の2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者相談員(以下「相談員」という。)の委託、推薦その他業務等に関し、必要な事項を定めることにより、身体及び知的に障害のある者の更生援護を促進するとともに、障害者地域活動の推進等を図り、もって障害のある者の福祉増進に資することを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動でき、かつ、その地域の実情に精通している者であって、次に掲げる者のうちから適当と認められる者に対して、第3条に規定する業務を委託するものとする。

(1) 身体障害者相談員は、原則として岐阜県身体障害者福祉協会加茂郡支部八百津町身体障害者福祉協会長から推薦があったもののうちから適当と認められる者

(2) 知的障害者相談員は、原則として知的障害者の保護者又は知的障害者相談業務に精通ししている者のうちから適当と認められる者

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害のある者の活動の中心となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町長及び民生児童委員等の関係機関と緊密に連携を保たなければならない。

(遵守事項)

第5条 相談員は、障害者の身上に関する秘密を守るとともに、障害者に対してその障害のゆえをもって差別的な取扱いをしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(定数)

第6条 相談員の定数は、若干名とする。

(業務委託の期間)

第7条 業務委託の期間は、2年とする。ただし、相談員に欠員が生じた場合、後任の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第8条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 第3条第4条及び第5条の遂行に支障があり、またこれに堪えない場合

(2) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合

(その他)

第9条 相談員には、その業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行させるものとする。

2 相談員は、業務を行った場合は、その経過を明らかにしておくとともに、障害者相談員業務状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第9条関係)

別記様式第2号(第9条関係)

八百津町障害者相談員設置要綱

平成24年6月1日 訓令甲第19号

(平成24年6月1日施行)