○八百津町知的身体障害者相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
訓令甲第38号
(目的)
第1条 八百津町知的身体障害者相談支援事業(以下「支援事業」という。)は、在宅の障害児(者)等(以下「在宅障害者」という。)のライフステージに応じた地域での生活を支援するため、障害者施設の有する機能を活用し、相談体制の充実を図るとともに、各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行い、地域の在宅障害者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とし、その取扱についてはこの要綱によるものとする。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は八百津町(以下「町」という。)とする。
(事業委託)
第3条 障害者に関する事業を社会福祉法人等に委託するものとする。
(実施施設)
第4条 実施施設は、知的障害者更生施設(入所・通所)であって、八百津町長があらかじめ指定した施設(以下「支援施設」という。)とする。
(事業内容等)
第5条 支援事業は次の事業とする。
1 相談支援事業
この事業は、支援施設に在宅福祉を担当する職員(以下「コーディネーター」という。)を配置し、在宅障害者及びその保護者等の相談等に応じることで次の各号の掲げる支援等を行う。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) 権利擁護のために必要な援助
(5) 専門機関の紹介
(6) 地域自立支援協議会への参加等
(事業の実施)
第6条 支援施設においては、原則として前記第5条に掲げる事業内容をすべて実施することが望ましいが、単独で実施することが難しい場合には、複数の障害者施設や医療機関、特定非営利活動法人(NPO法人)等で各々の実施可能な事業を実施し、圏域内ですべての事業内容を提供できるよう、調整を行うものとする。この場合には、この事業を委託された社会福祉法人は、実施主体の承認を得て、事業内容の一部を他の社会福祉法人等に再委託することができる。
(関係機関等との連携)
第7条 支援施設は、事業の実施について、各種更生相談所、振興局福祉課、保健所、関係施設、養護学校等及び児童・民生委員、各種相談員等と連携を密にし本事業が円滑かつ効果的に行なわれるよう努めるものとする。
2 八百津町長は前項の規定に基づく適正な申し出を受けたときは、その内容を審査し、本事業の実施に適当であると認められる場合は、申出者と委託契約を結ぶことができる。
(費用の支弁)
第9条 八百津町は、支援施設がこの事業のために支出した費用について、契約書に定める額を支弁するものとする。
(報告)
第10条 支援施設を管理、運営する社会福祉法人の代表者は、別に定めるところにより、契約期間末日に八百津町長に対し支援事業の実施状況等について報告するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式(省略)