○八百津町重度身体障害者介助用自動車購入助成事業実施要綱

平成15年3月6日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、在宅の重度身体障害者(以下「重度障害者」という。)を介助する者が運転する自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する経費の一部を助成することにより、介助者の負担軽減を図り、重度障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する重度障害者又はその者と生計を同じくする介助者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年更生省令第15号)別表第5号の下肢又は体幹障害の1級若しくは2級に該当し、車いす等を使用している者

(対象となる自動車)

第3条 この事業による助成の対象となる自動車は、障害に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について(平成9年障第125号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)及び障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について(平成6年社援更241号・児発第881号厚生省社会・援護・児童家庭局長連名通知)による措置を受ける自動車であること。

(助成対象経費)

第4条 この事業による助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。

(1) 車いす等を使用する重度障害者が容易に乗降できるよう自動車を改造する経費

(2) 車いす等を使用する重度障害者が容易に乗降できるよう既に改造された自動車を購入する経費のうち、改造部分に係る費用

(助成金)

第5条 助成金の額は、対象経費の3分の2とする。ただし、限度額は、24万円とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者介助用自動車購入等助成申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 対象経費に係る見積書の写し

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該重度身体障害者の身体的状況、家庭環境等を調査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、交付の決定をしたときは、重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、交付が適当でないと決定したときは重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、改造又は購入が完了したときは、重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業完了報告書(様式第4号)次の各号の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 支払証拠書類の写し

(2) 車検証の写し

(3) 改造後の写真

(助成額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による完了報告があったときは、内容を審査のうえ助成額を確定する。

(助成金の請求)

第10条 受給者は、前条の規定による助成金の額の確定があったときは、重度身体障害者介助用自動車購入等助成金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(助成の制限)

第11条 過去にこの訓令による助成金の交付を受けた者が新たに当該助成金の交付を受けようとするときは、前回の完了報告を行った日後5年を経過していなければ、当該助成金の交付を申請することができない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(調査)

第12条 町長は、必要に応じ、受給者に対して報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(助成金の返還)

第13条 町長は、受給者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この訓令の規定による手続に従わなかったとき。

(2) この訓令に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日訓令甲第27号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年9月18日訓令甲第24号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

様式(省略)

八百津町重度身体障害者介助用自動車購入助成事業実施要綱

平成15年3月6日 訓令第3号

(平成21年10月1日施行)