○八百津町在宅身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令甲第14号

(目的)

第1条 この訓令は、在宅の身体障害者等をデイサービスセンターに通所させ、各種のサービスを提供することにより、生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 八百津町在宅身体障害者デイサービス事業(以下「デイサービス」という)の実施主体は八百津町とする。ただし、事業運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(実施施設)

第3条 デイサービスは、つぎの施設で実施する。

名称

所在地

八百津町デイサービスセンター

八百津町錦織1160番地5

八百津町東部デイサービスセンター

八百津町久田見2761番地8

(利用対象者)

第4条 デイサービスの利用対象者は、八百津町に居住し次の各号に該当する者とする。

(1) おおむね16歳以上65歳未満の者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の下肢障害又は体幹障害の1級若しくは2級のもの

(2) おおむね16歳以上65歳未満の者で療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が岐阜県療育手帳実施要綱により、A、A1又はA2と判定されたもの

2 前項の規定にかかわらず、著しい精神障害のため常時付添いが必要な者、感染性疾患を有している者及びその他町長が適当でないと認めた者は利用対象者から除くものとする。

(事業内容)

第5条 デイサービスは、国の定める老人デイサービス運営事業実施要綱中の基本事業、通所事業のうち、町長が必要と認めるサービスを実施するものとする。

(事業の実施日)

第6条 デイサービスの実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日から1月4日、12月28日から12月31日までの間は実施しない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(実施時間)

第7条 デイサービスの実施時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(利用の手続き等)

第8条 デイサービスを利用しようとする者は、デイサービス利用申込書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医師による健康診断書(別記様式第2号)

(2) 誓約書(別記様式第3号)

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は前項の申込みを受けたときは速やかに利用の可否を決定しデイサービスセンター利用決定(却下)通知書(別記様式第4号)を当該申込者に交付するとともに、デイサービスセンター利用者登録簿(別記様式第5号)に記載の上、デイサービスセンター利用通知書(別記様式第6号)を条例第4条による受諾者が定めるセンターの管理及び運営の代表者(以下「施設長」という)に通知する。

3 施設長は、前項の通知を受けたときは、デイサービスセンター利用受諾書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利用の廃止等)

第9条 デイサービスの利用者は、その利用の必要がなくなったときは、原則として、速やかにデイサービス利用廃止届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による廃止届を受理したとき若しくはサービスの利用が必要でないことが明らかなとき又は実施施設の運営上支障があると認められるときは、デイサービスの利用を中止又は取り消すことができるものとする。

(利用料)

第10条 利用者は、介護給付費明細書(別記様式第9号)に記載する利用者負担額を町長の定める期日までに納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(遵守事項)

第11条 センターを利用する者及び身元引受人は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、施設内において品位の保持に務め、第三者に損害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 身元引受人は、施設内において利用者の容態が急変し、その旨の知らせを受けた場合は、至急来所すること。

(3) 軽度の医療が必要な利用者については、施設長にその旨を連絡し、入浴の可否について一任すること。

(4) 身元引受人は、予定日に利用できない場合は速やかに施設へ連絡すること。

(5) プライバシーの保護に関すること。

(報告及び帳簿の整備)

第12条 事業受託法人は、翌月10日までに介護給付費明細書(別記様式第9号)並びに実績記録表(別記様式第10号)を町長に報告するものとする。

2 受託法人は、事業の実施及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月1日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日訓令甲第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日訓令甲第18号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別紙(省略)

様式(省略)

八百津町在宅身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成12年4月1日 訓令甲第14号

(平成24年4月1日施行)