○八百津町身体障害者福祉機器購入費助成金交付要綱

平成8年2月27日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、八百津町重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成6年八百津町訓令第7号)の規定の適用を受ける日常生活用具のほか在宅の身体障害者がその自立に資するために先進的な福祉機器の活用(以下「機器」という。)を購入する場合に購入費用の一部を助成することにより、機器の活用を促進し、もって身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により機器の購入費の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 町内に住所を有する者(福祉施設入所者は除く。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、岐阜県障害者地域福祉活動促進事業実施要項(平成4年4月28日付障第112号岐阜県民生部長通知、以下「実施要項」という。)に定める障害及び程度の欄に該当する者

(対象機器)

第3条 この要綱による機器の種目及び性能は、実施要項に定めるとおりとする。

(助成額)

第4条 この要綱により助成する額は、岐阜県障害者地域福祉促進事業費補助金交付要綱(平成4年4月28日付障第113号岐阜県民生部長通知)に定める助成基準額に相当する額とし、購入額が助成基準に満たない場合は当該経費とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者福祉機器助成金交付申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)に機器の購入額の見積書を添えて町長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、かつ、身体障害者の更生状況を調査したうえ、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、身体障害者福祉機器助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の請求)

第7条 交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が助成金の請求をする場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者福祉機器助成金交付請求書(様式第3号)

(2) 福祉機器購入の領収書の写し。

(助成金の交付)

第8条 前3条に定めるもののほか、助成金の交付の手続については、補助金の交付の手続の例による。

(助成金の返還)

第9条 町長は、受給者が次の各号の一に該当すると認めたときは、助成金の交付を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

第10条 受給者は、助成金の交付を受けて購入した機器を助成金の交付を受けた日後5年間は、譲渡し、交換し、貸付け、又は、担保に供してはならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(助成の制限)

第11条 受給者は、助成金の交付を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年を経過した後でなければ、同一種目(エアーパットを除く。)について再度助成金の交付申請をすることができない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 パーソナルコンピューターとワードプロセッサーとは、当面の間いずれか一種目を助成するものとし、助成を行った場合は、同一種目とする。

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、受給者に対して、報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。

(助成金交付台帳)

第13条 町長は、助成金の交付状況を明らかにするため、身体障害者福祉機器助成台帳を整備するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八百津町身体障害者福祉機器購入費助成金交付要綱

平成8年2月27日 訓令第2号

(平成8年2月27日施行)