○八百津町障がい者個別支援会議設置要綱

平成20年12月10日

訓令甲第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における障がい児、障がい者及びその家族(以下「障がい者等」という。)を支援するため、関係機関及び事業者が課題について認識を共有し、その対応策を協議し、相互の連絡調整をすることを目的として八百津町障がい者個別支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する事に関し必要な事項を定める。

(設置主体)

第2条 支援会議の設置主体は、八百津町とする。

(事業内容)

第3条 支援会議は、次に掲げる事項について協議を行い、連絡調整するものとする。

(1) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第4条 支援会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障がい福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係機関の職員

(5) 民生委員・児童委員

(6) 障がい者相談員

(7) 行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者の他、町長が必要と認める者

2 支援会議に責任者を置き、健康福祉課長をもって充てる。

(会議)

第5条 支援会議は、責任者が必要に応じて招集するものとする。

2 支援会議は、事案の内容等により、前条第1項に掲げる者(以下「構成員」という。)のうち、関係する構成員を招集し、開催するものとする。

3 支援会議は、必要と認めるときは、構成員に対し、資料の提供を求めることができる。

(関係機関との連携)

第6条 支援会議において協議、連絡調整した事項について、岐阜県又は他市町村との協議、連絡調整を必要とする案件があるときは、中濃圏域障がい者自立支援推進会議又は加茂郡7町村障がい者自立支援協議会に報告し、協議、連絡調整を求めるものとする。

(秘密の保持)

第7条 支援会議の構成員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、健康福祉課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

八百津町障がい者個別支援会議設置要綱

平成20年12月10日 訓令甲第38号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成20年12月10日 訓令甲第38号