○八百津町精神障がい者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱

平成23年12月22日

訓令甲第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障がい者が鉄道及び路線バス(以下「鉄道等」という。)を利用して、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下、「法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業所、精神障害者小規模作業所等に通うために要する交通費の一部を助成することにより、精神障がい者の社会復帰と自立の促進を図るため、この要綱を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者

(2) 精神障害者小規模作業所等 法第5条に規定する障害福祉サービスのうち、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を行う事業所として、法第36条に規定する指定を受けた事業所、法附則第48条に規定する「なお従前の例により運営をすることができる精神障害者社会復帰施設」のうち精神障害者通所授産施設及び福祉工場、精神障害者小規模作業所、社会適応訓練事業協力事業所、心身障害者小規模授産事業施設、地域活動支援センター(Ⅲ型)事業所及びその他町長が適当と認める施設

(助成対象者、経費及び助成金額)

第3条 この要綱による交通費の助成を受けることができる者は、本町に在住する在宅の精神障害者のうち鉄道等を利用して精神障害者小規模作業所等に通う者で、町長が認定した者(以下「対象者」という。)とする。

2 助成の対象となる経費は、対象者が精神障害者小規模作業所等へ通所するために鉄道等を利用した場合の交通費とする。ただし、精神障害者を対象とした運賃の割引が適用されている場合は、対象としない。

3 助成額は、対象となる経費の2分の1の額とする。ただし予算の範囲内とする。

(受給資格者の認定)

第4条 前条の規定による認定を受けようとする者は、精神障害者小規模作業所等交通費助成受給資格認定申請書(様式第1号)に、精神保健福祉手帳の写しを添えて町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに可否を決し、その結果を精神障害者小規模作業所等交通費助成受給資格認定(不認定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成の申請)

第5条 交通費の助成を受けようとする対象者は、毎年度上期分は10月5日まで、下期分は3月31日までに、精神障害者小規模作業所等交通費助成金交付申請書(様式第3号)を町長へ提出するものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適正であることを確認のうえ、速やかに助成金を支払うものとする。

(受給資格の喪失及び届出)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の受給資格を失うものとする。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 前項第1号に該当することとなった者は、精神障害者小規模作業所等交通費助成受給資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項に該当する理由が生じたときは、精神障害者小規模作業所等交通費助成受給資格喪失通知書(様式第5号)により対象者(対象者が死亡した場合には、その相続人)に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成対象者が詐欺その他不正な行為により交通費の助成を受けたときは、既に支払を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

様式(省略)

八百津町精神障がい者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱

平成23年12月22日 訓令甲第30号

(平成24年1月1日施行)