○八百津町重度心身障がい者等交通費助成事業実施要綱

平成26年3月31日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 この訓令は、重度の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者が、その障がいに伴う通院治療に利用するタクシー等の利用料の一部、若しくは自動車等の燃料費用の一部を助成することにより、その費用負担の軽減を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項による別表第5号の1級から3級までの障がいに該当する者をいう。

(2) 重度知的障がい者 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が岐阜県療育手帳実施要綱により、A1からB1と判定された者をいう。

(3) 重度精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級又は2級の障がいに該当する者をいう。

(4) 障がい児 前各号に定めるもののうち、満18歳に満たないもの

(5) 自動車等 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条に規定する原動機付自転車並びに同法別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で4輪以上のものをいう。

(6) 燃料 この訓令に基づき町長が指定する自動車等の燃料給油所(以下「給油所」という。)から購入する自動車等の燃料をいう。

(7) タクシー等 タクシー又は特定非営利活動法人が行う福祉輸送(この訓令に基づき町長と協定を行った道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者及び同条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者が運行する事業用自動車又は同法第78条の許可及び同法第79条の3の登録を受けた特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が運行する自家用有償旅客運送)をいう。

(実施機関)

第3条 本事業の実施主体は八百津町とし、この事業を社会福祉法人八百津町社会福祉協議会(以下「町社会福祉協議会」という。)に委託するものとする。

(受給資格者)

第4条 この訓令による助成を受けられる者(以下「受給資格者」という。)は、第2条第1号から第3号までに規定された者で、かつ、当町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に登録された在宅の者とする。

(助成額)

第5条 助成金は、当該年度の予算の範囲内において次に掲げる額を交付する。

(1) 第2条第1号から第3号に該当するもので満18歳以上のもの 1年に12,000円を上限にタクシー等の利用料金の助成を行う。

(2) 障がい児 1年に12,000円を上限にタクシー等の利用料金又は燃料費の助成を行う。

2 前項に掲げるもののうち人工透析の治療を受けるため医療機関に通院しているものについては、1年に24,000円を上限にタクシー等の利用料金又は燃料費の助成を行う。

(申請)

第6条 前条の助成金の交付を受けようとする者は、八百津町重度心身障がい者等交通費助成券交付申請書(様式第1号)に原則障がいの程度を証明するもの及び次の各号のいずれかの書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 通院証明書(様式第2号)

(2) 自立支援医療受給者証

(3) 障がいに伴う通院治療を受けている医療機関の領収書

(4) その他町長が認めるもの

2 町長は、前項の申請に基づき、受給資格の可否を決定し、助成することが適当であると認めたときは、八百津町重度心身障がい者等交通費助成券(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。この場合において、年度の中途における交付は申請のあった月を含めた月割とする。

3 受給者が、通院する医療機関を変更した場合は、速やかに第1項各号に掲げるいずれかの書類を、町長に提出しなければならない。

(利用方法)

第7条 タクシー等の利用又は自動車等の利用に係る助成の利用方法は、次のとおりとする。

(1) タクシー等を利用する場合は、その利用料金から提出した助成券相当額を控除した額を当該事業者へ支払うものとする。

(2) 第5条第1項第2号又は同条第2項に該当し自動車等を利用する場合は、購入する燃料費から提出した助成券相当額を控除した額を給油所へ支払うものとする。

(助成額の請求及び支払)

第8条 第6条第2項に規定する助成券の提出を受けたタクシー事業者、特定非営利活動法人及び給油所(以下「タクシー等事業者」という。)は、当該月の助成券相当額の請求書に助成券を添えて翌月10日までに、町社会福祉協議会に請求するものとする。

2 町社会福祉協議会は、前項の請求のあったタクシー等事業者に請求のあった月の末日までに当該請求額を支払うものとする。

(資格喪失)

第9条 受給者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに八百津町重度心身障がい者等交通費助成券資格喪失届(様式第4号)に未使用の助成券を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 八百津町に居住しなくなったとき。

(3) 障がいの程度が助成の対象でなくなったとき。

(4) 施設等に入所したとき。

(再交付)

第10条 受給者が未使用の助成券を紛失等した場合であっても、再交付は行わない。

(禁止事項)

第11条 助成券の他への譲渡、担保物件とすること及び有効期限後に使用してはならない。

(返還)

第12条 町長は、受給資格者が不正の行為により助成の交付を受けたときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当該事業の移行に伴い、利用に供すべき助成券が配布される前にタクシー等を利用した場合、その利用に係る支払を証明する書類に助成券を添付し、償還払を行うことができるものとする。ただし、平成26年4月利用分に限る。

(平成27年3月20日訓令甲第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日訓令甲第24号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町重度心身障がい者等交通費助成事業実施要綱

平成26年3月31日 訓令甲第20号

(令和4年4月1日施行)