○八百津町保健センター設置条例

昭和59年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを推進するため、町民に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点として、八百津町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八百津町保健センター

八百津町八百津3,827番地1

(職員)

第3条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年8月20日から施行する。

八百津町保健センター設置条例

昭和59年3月31日 条例第3号

(昭和59年8月20日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第3号