○八百津町妊産婦健康診査実施要綱
平成22年3月23日
訓令甲第14号
八百津町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成21年八百津町訓令甲第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦の健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図るため、妊産婦健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する妊産婦を対象とするものとする。
(健康診査の内容)
第3条 健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査
ア 問診及び診察(基本健診)
イ 血圧及び体重測定(基本健診)
ウ 尿化学検査(基本健診)
エ 妊婦超音波検査
オ 初回血液検査
カ 血液検査
キ 子宮がん検診
(2) 産婦健康診査
ア 問診
イ 診察
ウ 体重・血圧測定
エ 尿検査
オ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(受診票の交付)
第4条 八百津町長は以下の区分により受診票を交付する。
(1) 契約医療機関(町長と妊産婦健康診査委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。))受診者
ア 妊婦健康診査受診票(基本健診・初回血液検査・子宮がん検診)(様式第1号) 1枚
イ 妊婦健康診査受診票(基本健診・超音波検査)(様式第2号) 4枚
ウ 妊婦健康診査受診票(基本健診)(様式第3号) 5枚
エ 妊婦健康診査受診票(基本健診・クラミジア核酸同定検査)(様式第4号) 1枚
オ 妊婦健康診査受診票(基本健診・血算・血糖)(様式第5号) 1枚
カ 妊婦健康診査受診票(基本健診・GBS検査)(様式第6号) 1枚
キ 妊婦健康診査受診票(基本健診・血算)(様式第7号) 1枚
ク 産婦健康診査受診票兼結果票(様式第8号) 2枚
(2) 契約外医療機関(町長と妊産婦健康診査委託契約を締結していない産婦人科を掲げる医療機関及び助産所等(以下「契約外医療機関」という。))受診者
ア 契約外医療機関妊婦健康診査受診票(基本健診・初回血液検査・子宮がん検診)(様式第1号の2) 1枚
イ 契約外医療機関妊婦健康診査受診票(基本健診・超音波検査)(様式第2号の2) 4枚
ウ 契約外医療機関妊婦健康診査受診票(基本健診)(様式第3号の2) 5枚
エ 契約外医療機関妊婦健康診査受診票(基本健診・クラミジア核酸同定検査)(様式第4号の2) 1枚
オ 契約外医療機関妊婦健康診査受診票(基本健診・血算・血糖)(様式第5号の2) 1枚
カ 契約外医療機関妊婦健康診査受診票(基本健診・GBS検査)(様式第6号の2) 1枚
キ 契約外医療機関妊婦健康診査受診票(基本健診・血算)(様式第7号の2) 1枚
ク 契約外医療機関産婦健康診査受診票兼結果票(様式第8号の2) 2枚
2 八百津町長は、本町以外で母子健康手帳の交付を受けた者が本町へ転入した場合には、既に使用している受診票の枚数等を確認したうえで、前項に規定する受診票交付枚数との差分を交付する。
(受診票の再交付)
第5条 町長は、受診票を棄損又は紛失した者から再交付の申請があったときは、妊産婦健康診査受診票再交付申請書(様式第9号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。
(台帳の作成)
第6条 町長は、受診票交付状況及び使用状況を明らかにするため、母子健康手帳交付台帳により受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。
(受診票の有効期限)
第7条 妊婦健康診査受診票の有効期限は、受診票交付日から分娩の前日までとする。
2 産婦健康診査受診票の有効期限は、産後8週間までとする。
(受診方法)
第8条 対象者は、医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。
(費用の支払方法)
第9条 町長は、健康診査に要する費用を助成するものとし、その支払方法は、次のとおりとする。
(1) 契約医療機関 町長は、医療機関と契約する「医療機関に委託して実施する妊産婦健康診査の委託契約書」(以下「委託契約」という。)及び「医療機関に委託して実施する妊産婦健康診査の委託に伴う覚書」に基づき、岐阜県国民健康保険団体連合会を介して委託医療機関に支払う。
(2) 契約外医療機関
ア 町長は、委託医療機関以外で定期的な健康診査が必要な者に対しては、前号の委託契約において定められた金額の範囲内で償還払いにより助成する。
イ 助成を受けようとする者は、出産の日から起算して6箇月以内に妊産婦健康診査費助成申請書(様式第10号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
ウ 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、遅滞なく指定された金融機関口座へ振り込むものとする。
(不正な使用等)
第10条 第4条の規定により受診票を交付された者は、その受診票を他人に譲渡したり、不正な使用をしてはならない。
2 町長は、偽りその他不正な手段により受診票を使用した者があるときは、その者から既に助成した額の一部又は全部を返還させることができる。
(保健指導)
第11条 町長は、健康診査の結果に基づき、保健指導を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の八百津町妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後に受診した妊婦健診の費用の支払いについて適用し、施行日の前日以前に受診した妊婦健診の費用の支払い事務の取扱については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月24日訓令甲第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令甲第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月20日訓令甲第38号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月28日訓令甲第33号)
1 この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の八百津町妊婦健康診査実施要綱の規定は、施行日以後に出産した妊婦に係る妊婦健診の費用の支払いについて適用し、施行日の前日以前に出産した妊婦に係る妊婦健診の費用の支払い事務の取扱については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日訓令甲第18号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令甲第13号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。