○八百津町特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成22年6月1日
訓令甲第16号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療のうち、医療保険適用外で1回の治療費が高額である体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受ける夫婦に対し、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策及び次世代育成の推進に寄与することを目的とする。
(1) 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であって、夫若しくは妻のいずれか一方、又はその両方が町内に住所を有する者。ただし、同一年度内に他の市町村から特定不妊治療に係る助成を受けた者又は受ける予定の者は除く。
(2) 不妊治療を受けている夫婦のうち、平成22年4月1日以降に特定不妊治療を受けた夫婦
(3) 岐阜県特定不妊治療費助成事業実施要綱(令和4年4月1日施行。以下「県要綱」という。)第6条に規定する指定医療機関において特定不妊治療を受け、かつ、県要綱の規定に基づく助成を受けていること。
(4) 特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(対象となる治療等)
第3条 本事業における助成の対象となる治療内容及び範囲は、別表のとおりとする。なお、特定不妊治療について、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合は助成の対象とするが、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止した場合は助成の対象でない。
2 前項の規定にかかわらず、以下に掲げる治療法は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(対象費用)
第4条 助成の対象となる費用は、指定医療機関において受けた不妊治療にかかる治療費(食事療養費を除く保険適用外の自己負担相当額に限る。)とする。
2 医療保険等の規定により、当該治療費に係る給付を受けたときは、給付を受けた額を対象費用から差し引くものとする。また、岐阜県等他の助成を受けたときは、助成を受けた額を対象費用から差し引くものとする。
(指定医療機関)
第5条 医療機関は、岐阜県が指定している医療機関とする。
(助成の額)
第6条 助成金額は、1年度あたり10万円とする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする夫婦は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に別に定める申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(写しでも可)
(2) 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書(写しでも可)
(3) 夫及び妻の住所を確認できる書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
(助成の交付決定等)
第8条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、助成金交付の可否の決定を行うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、その者に対して理由を示さなければならない。
(台帳の整備)
第10条 助成の状況を明確にするため、八百津町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。
(秘密の保持)
第11条 この事業に係る職員及び関係者は、本事業について知り得た事実の秘密を守らなければならない。
(その他)
第12条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を助成の対象として認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月1日訓令甲第32号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日訓令甲第35号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第47号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。