○八百津町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成21年3月31日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの成長発達には「聞こえ」の機能が大切であることから、新生児の「聞こえ」の状況を早期に確かめ、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的として行う新生児聴覚検査助成事業(以下「本事業」とする。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の助成の対象者は、八百津町に住所を有する新生児で新生児聴覚検査を受診したものとする。ただし、1人につき1回までとする。

(対象となる検査)

第3条 対象となる検査方法は、自動聴性脳幹反応検査(以下、「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下、「OAE」という。)とする。

(申請書の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子健康手帳を交付する際に、保護者に対して「八百津町新生児聴覚検査受診票兼結果票」(様式第1号)を交付するものとする。

(助成額)

第5条 町長は、第3条の検査に要した費用(以下「検査料」という。)に対して、次の各号に掲げる額を限度として助成することができる。ただし、検査料がこれに満たない場合は、その額とする。

(1) 自動ABR 3,700円

(2) OAE 1,300円

(支払方法)

第6条 検査料の支払方法は、償還払いとする。ただし、町が自動ABRの実施にあたり、医療機関と「医療機関に委託して実施する新生児聴覚検査の委託契約書」及び「医療機関に委託して実施する新生児聴覚検査の委託に伴う覚書」を締結する場合は、岐阜県国民健康保険団体連合会を介して支払を行う。

(助成申請)

第7条 検査料の助成を受けようとする者は、聴覚検査の日から起算して90日以内に「八百津町新生児聴覚検査費助成申請書」(様式第2号)に次の関係書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査に係る領収書・明細書

(2) 新生児聴覚検査の結果がわかるもの

(支給の決定)

第8条 町長は、前条の規定に基づく申請があった場合において、当該申請の内容を審査の上、助成の可否を決定するものとする。

(支給の方法)

第9条 町長は、前条の規定により助成すると決定した場合には、口座振込により支給するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第15号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令甲第41号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令甲第13号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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八百津町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成21年3月31日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 訓令甲第6号
平成22年3月31日 訓令甲第15号
令和2年12月1日 訓令甲第41号
令和5年3月17日 訓令甲第13号