○八百津町民の歯と口腔の健康づくり条例

平成24年12月20日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町民の歯と口くうの健康づくりに関し、基本理念を定め、町等の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口腔の健康づくり 歯及び歯周組織の健康を含めた口腔の健康を保持及び増進し、並びにその機能を維持することをいう。

(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者をいう。

(3) 教育及び福祉関係者 教育関係者及び福祉関係者のうち、歯と口腔の健康づくりに関わる者をいう。

(4) 8020はちまるにいまる運動 80歳で20本以上自分の歯を保つことを目的とした取組をいう。

(基本理念)

第3条 歯と口腔の健康づくりは、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、治療することが重要であるとの認識の下に、生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する町民の自主的な努力を促進するとともに、すべての町民が必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境が整備されることを基本として行なわれなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、自ら歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、歯科疾患を予防し、及び定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。

(歯科医療等業務従事者の役割)

第6条 歯科医療等業務従事者は、基本理念にのっとり、町民の歯と口腔の健康づくりのため適切にその業務を行うとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、その事業所において雇用する従業員に対する歯科に係る健診及び保健指導(以下「歯科健診等」という。)の機会の確保その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。

(教育及び福祉関係者の役割)

第8条 教育及び福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務おいて、町民の歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組と連携し、及び協力するよう努めなければならない。

(基本的施策の実施)

第9条 町は、町民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

(1) 幼児期及び学齢期における虫歯の予防対策等を推進すること。

(2) 妊娠期における歯科健診及び歯周疾患の予防対策を推進すること。

(3) 成人期における歯周病の予防対策を推進すること。

(4) 定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対し、訪問による歯科医療等を推進すること。

(5) 歯と口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。

(6) 8020運動を推進すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。

2 町は、前項の基本的施策を実施するに当たっては、県、歯科医療等業務従事者、事業者、教育及び福祉関係者との連携を図り歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。

(基本的な計画)

第10条 町は、町民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画を定めるものとする。

2 町長は、前項に定める基本的な計画の策定に当たっては、健康増進法に基づく健康増進計画その他の町が策定する健康づくりに関する計画と一体的に又はこれらの計画との調和及び連携に配慮し策定するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

八百津町民の歯と口腔の健康づくり条例

平成24年12月20日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)