○八百津町保健事業実施要綱

平成25年4月1日

訓令甲第29号

(目的)

第1条 この訓令は、町が実施する健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に基づく検診、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項に基づく予防接種事業その他町長が必要と認める健康診査及び検査(以下「保健事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 保健事業の対象者は、町内に住所を有する者で、別表の保健事業の種類の欄の区分に応じ、同表の対象者の欄に掲げるものとする。

(対象事業)

第3条 保健事業の対象事業は、別表の保健事業の種類の欄に掲げるものとする。

(保健事業の回数)

第4条 保健事業の回数は、前条の対象事業ごとに当該年度において1人につき1回とする。

(自己負担金)

第5条 保健事業を実施する場合において、当該受診者(予防接種については、被接種者とする。)から徴収する自己負担金は、別表に定めるとおりとする。

(自己負担金の免除)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は自己負担金の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者が、高齢者インフルエンザ予防接種を受ける場合

(2) 町長が、その他特別の事由により必要であると認める場合

(徴収方法)

第7条 第5条に規定する自己負担金は、保健事業の受診時において徴収するものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日訓令甲第43号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

保健事業の種類

対象者

自己負担金額

子宮けいがん検診

20歳以上の偶数年齢又は前年度に受診していない女性。

集団1,000円

施設1,500円

ただし、がん検診推進事業該当者は無料とする。

乳がん検診(マンモグラフィ)

40歳以上の偶数年齢又は前年度に受診していない女性。

1,000円

ただし、がん検診推進事業該当者は無料とする。

胃がん検診

40歳以上の者

1,000円

大腸がん検診

40歳以上の者

500円

ただし、がん検診推進事業該当者は無料とする。

肺がん検診(胸部X線撮影・喀痰かくたん細胞診検査)

40歳以上の者

X線撮影500円

喀痰かくたん検査500円

肝炎ウイルス検診

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の者で、過去に検査を受けていない者

無料

骨粗しょう症検診

40歳・45歳・50歳・55歳の女性

1,000円

歯周疾患検診

40歳・50歳・60歳・70歳の者

500円

結核検診

65歳以上の者

無料

高齢者インフルエンザ予防接種

予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項に該当する者

1,500円

高齢者肺炎球菌予防接種

予防接種法施行令第1条の3第1項に該当する者

3,000円

運動指導教室

64歳以下の者で生活習慣の改善が必要と思われる者。

1回300円

栄養指導教室

64歳以下の者で生活習慣の改善が必要と思われる者。

1教室1,200円

備考 対象者の年齢は、保健事業を実施する当該年度の3月31日現在の満年齢とする。ただし、高齢者インフルエンザ予防接種については、当該接種期間最終日とする。

八百津町保健事業実施要綱

平成25年4月1日 訓令甲第29号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 訓令甲第29号
平成26年10月1日 訓令甲第43号