○八百津町広域化予防接種事業実施要領

平成25年4月1日

訓令甲第27号

(目的)

第1条 この訓令は、町長が行う予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条に規定する定期の予防接種の実施医療機関の範囲を、県内全域とすることにより、定期の予防接種対象者の利便性の向上を図り、もって感染症予防の手段である予防接種率の向上及び健康被害の防止を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者のうち、次に掲げる者とする。

(1) 本町又は加茂医師会管内以外の市町村にかかりつけ医がいる者

(2) やむを得ない事情により本町又は町が現に委託している医療機関等で予防接種を受けることが困難な者

(対象予防接種)

第3条 対象となる予防接種は、法第3条第1項に規定する定期の予防接種とする。

(接種協力医師)

第4条 予防接種による健康被害を最小限にするため、接種を行う医師は、前年度に市町村の定期の予防接種の委託契約を締結している医療機関に所属する医師のうち、本事業に賛同する者(以下「接種協力医師」という。)とする。接種協力医師は、予防接種の安全性と質を高めるため、岐阜県(委託事業を含む。)又は一般社団法人岐阜県医師会が開催する予防接種に関する研修又は講習を受講するよう努めることとする。

2 接種協力医師は、前条に規定する対象予防接種のうち接種可能な予防接種について実施する。

(定期予防接種の取扱い)

第5条 第2条に規定する対象者のうち予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)が、接種協力医師により予防接種を受けた場合、その時期が他の市町村が実施する定期の予防接種の期間内であれば、当町で実施する定期の予防接種を受けたものとみなす。

(接種の手続)

第6条 接種希望者は、町に本事業での接種を希望する旨を連絡した上で、接種協力医師の所属する医療機関(以下「接種協力医療機関」という。)に接種の申込みをする。

2 接種協力医療機関は、接種希望者からの申込みがあった時は、当町に住所があることを確認した上で予約を受け、接種当日にも、健康保険証等により当町に住所があることを確認する。

3 接種協力医師は、町が使用する予診票により予診を行った後、接種を行う。

4 接種協力医師は、接種後、母子健康手帳又は予防接種済証(被接種者が予防接種済証用紙を持参した場合に限る。)に必要事項を記載して被接種者に交付する。

5 町は、接種協力医療機関から予診票が送付された時点で、予防接種済証を交付(前項の規定により、母子健康手帳又は予防接種済証に必要な事項を記載して被接種者に交付した場合を除く。)する。

(予防接種による健康被害等への対応)

第7条 接種協力医師は、被接種者に予防接種による副反応を認めた場合は、必要な処置などを行うとともに、町長に報告する。

2 接種協力医師は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第5条に規定する症状を呈していることを知ったときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

3 町長は、結核(BCG)予防接種の実施に当たって、事前に保護者に対し、コッホ現象に関する情報提供及び説明資料等を配布し、コッホ現象と思われる反応が出現した場合は、速やかに接種協力医師を受診するよう周知する。

4 コッホ現象を診断した接種協力医師は、町長に報告する。

5 予防接種による健康被害の救済措置は、法第15条により、町長が対応する。

(契約)

第8条 町が現に予防接種を委託している医療機関等との契約が優先され、これとは別に本事業の実施に係る契約を締結する。

(委託料)

第9条 委託料は、町における定期予防接種の委託契約で定める委託料単価と同一とする。

2 インフルエンザ予防接種については、町負担額を接種委託料とする。

(実績報告)

第10条 接種協力医療機関の長は、委託業務の毎月の実施状況を「広域化予防接種事業実施報告書兼請求書」(様式第1号)(以下「実施報告書兼請求書」という。)にとりまとめ、予診票を添付し、契約書に定める期日までに町長へ送付する。

(委託料の支払)

第11条 町長は、接種協力医療機関の長から実施報告書兼請求書の提出を受け、その内容を審査し適当であると認めたときは、接種協力医療機関の長に対し、「広域化予防接種事業委託料確定通知書」(様式第2号)を必要に応じて交付するとともに、実施報告書兼請求書を受理した日から契約書に定める期日までに委託料を支払う。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1号(第10条関係)

様式第2号(第11条関係)

八百津町広域化予防接種事業実施要領

平成25年4月1日 訓令甲第27号

(平成26年4月1日施行)