○八百津町風しんワクチン接種促進緊急対策事業実施要綱
平成25年7月1日
訓令甲第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全国的な風しんの流行を踏まえ、先天性風しん症候群の発生を防止するために、風しんワクチン接種に要する費用の一部を助成する事業(以下「助成事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この助成事業の対象者は、八百津町に住所を有し、平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に第3条に規定するワクチンを接種した者で、風しんの罹患歴がなく、風しんワクチン接種の履歴がない者(不明を含む)のうち、次のいずれかに該当する者を対象とする。
(1) 平成2年4月1日以前生まれで妊娠を予定又は希望している女性
(2) 妊娠している女性の夫(胎児の父親)
※妊婦健診で風しんの抗体が十分にあると判定された妊婦の夫は除く
(3) 昭和49年4月2日~昭和58年4月1日生まれの男性
(助成対象ワクチン)
第3条 助成の対象となるワクチンは、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、接種費用の2分の1とし、百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、5,000円を上限とする。
(助成金の請求)
第6条 対象者は、「八百津町風しんワクチン接種助成費用請求書」(様式第2号)に次の関係書類を添えて町長に請求するものとする。
(1) 医療機関発行の領収書(“風しん又はMRワクチン接種料”と明記してあるもの)
(2) 接種済みの予診票
(助成金の支給決定)
第7条 町長は、前条の規定に基づく請求があったときは、当該請求の内容を審査の上、助成の可否を決定するものとする。
2 町長は、前条の規定により助成金の支給を決定したときは、請求者の指定する金融機関の口座に振込みにより支給するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号の2(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)