○八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和61年12月23日
規則第31号
八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大掃除に関する計画)
第2条 廃掃法第5条第2項の規定による大掃除に関する計画は、毎年4月に当該年度分について告示する。
(減量計画の作成)
第3条 条例第4条に規定する「規則で定めるもの」とは、建物面積3,000平方メートル以上又は1日平均100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業者で、町長が指定したものとする。
(協力の方法)
第4条 条例第3条に規定する方法は、告示する。
(一般廃棄物埋立処分場)
第4条の2 条例別表で規定するがれき類は、八百津町一般廃棄物埋立処分場(以下「処分場」という。)で処理するものとする。
2 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
錦織がれき処分場 | 八百津町錦織1112番地1 |
久田見がれき処分場 | 八百津町久田見103番地21 |
3 300キログラム以上のがれき類を処分しようとする者は、あらかじめ町長に様式第2号による申請書を提出し、承認を受けなければならない。
4 処分場への運搬及び投入は、町の検査を受け、利用者自ら行うものとする。
5 処分場を利用できる日時その他必要な事項は、別に定める。
(リサイクル可能資源)
第4条の3 条例第7条に規定するリサイクル可能資源は、次に掲げるものとする。
(1) 金物類及びガラス類
(2) 粗大ゴミ
(3) 缶類、びん類及び容器包装プラスチック
(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 公表を行った理由
(1) 生活系可燃ゴミ、生活系資源ゴミ、生活系不燃ゴミ、生活系粗大ゴミ及び生活系特定ゴミについては、町指定のゴミ袋又は町指定のシールの受渡しと引き換えに徴収
(2) がれき類については、処分場利用申請時又は搬入の都度納入通知書を発行して徴収
(手数料の減免)
第6条 条例第5条第3項の規定により手数料の減免を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者
(3) その他町長が認める者
2 手数料の減免を受けようとする者は、様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他の理由により手続が著しく困難であるときは、この限りでない。
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第7条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する運搬車、保管設備等の施設(以下「施設」という。)の種類、数量、設置場所及び処理能力
(5) 積替えを行う場合には積替えの場所の面積及び保管できる量
(6) 事業開始予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第5号)
(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 処理料金を記載した書類
(12) その他町長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物処分業の許可申請)
第8条 廃掃法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(6) 事業開始予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第8条に規定する許可を要する施設にあっては、当該許可を受けたことを証する書類及び同条第4項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第5号)
(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあっては、その資格を証する書類
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) 処理料金を記載した書類
(13) その他町長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第9条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第7号の申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 変更予定年月日
(一般廃棄物処理業の廃止の届出)
第10条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、様式第8号による届出書によるものとする。
(一般廃棄物処理業の変更の届出)
第11条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、様式第9号による届出書によるものとする。
(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本
(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更 廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第5号)及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本
(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)
(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面
(一般廃棄物処理業の許可証)
第12条 町長は、廃掃法第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、様式第10号の許可証を交付する。
3 町長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(再生利用業の指定の申請)
第13条 廃掃法省令第2条第2号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、町長に対し再生利用個別指定業指定申請書(様式第12号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、再生利用業の指定の申請をしなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面
(3) 取引の関係を証する書類
(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面
(5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証する書類
(6) 再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類
(7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(8) 申請者が法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(9) 申請者が個人であるときは、その住民票の写し
2 町長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第13号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
(1) 事業の範囲
(2) 再生利用の目的
(3) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)
5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書(様式第15号)に指定証を添えて、町長に届け出なければならない。
6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(様式第16号)によって町長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名又は名称
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)
(5) 取引関係
(浄化槽清掃業の許可申請)
第14条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、様式第17号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類の様式は、様式第18号のとおりとする。
3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類の様式は、様式第19号のとおりとする。
(添付書類)
第15条 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定により町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 様式第20号による浄化槽清掃関係業務従事者名簿
(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類
(変更の届出書の様式)
第16条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、様式第21号によるものとする。
(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本
(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)
(3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した様式第18号による書類
(4) 従業員の変更 変更した従業員に係る様式第20号による浄化槽清掃関係業務従事者名簿
(廃業等の届出)
第17条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、様式第22号による届出書によるものとする。
(浄化槽清掃業の許可証)
第18条 町長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、様式第23号の許可証を交付する。
2 町長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(業務報告)
第19条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した様式第24号による報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 収集区域ごとの収集量
(3) 運搬先ごとの運搬量
(4) 処分方法ごとの処分量
2 再生利用個別指定業者は、毎年4月30日までにその年の3月31日以前1年間における一般廃棄物の再生利用に関し、一般廃棄物再生利用業務報告書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
3 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した様式第26号による報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 委託者の氏名又は名称
(3) 浄化槽ごとの汚泥等の引出量
(4) 汚泥等の処分方法
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 条例附則第2項の規定による町がし尿収集、運搬をする場合は、1件につき500円とする。
附則(平成元年12月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第15号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月2日規則第11号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。