○八百津町ごみ袋取扱手数料交付要綱

平成9年3月27日

訓令甲第3の3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町民に対し、町の指定するごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を販売する者に手数料を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみ袋取扱店」とは、八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年八百津町条例第30号)第5条第1項に規定する生活系ごみに係る一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を支払って購入したごみ袋を店舗で販売するものをいう。

(届出)

第3条 ごみ袋取扱店の指定を受けようとする者は、八百津町ごみ袋取扱店届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書の提出を受けたときは、申出者をごみ袋取扱店に指定することの適否を審査し、適当と認めたときは八百津町ごみ袋取扱店指定通知書(様式第2号)を当該申出者に送付するものとする。

(変更・廃止)

第4条 ごみ袋取扱店は、前条の届出書の内容に変更が生じた場合は、八百津町ごみ袋等取扱店(変更・廃止)申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(手数料の交付)

第5条 町長は、ごみ袋取扱店の販売したごみ袋及び粗大ごみシール各1枚に対し2円を、手数料として支払う。

2 手数料の支払は、八百津町ごみ袋取扱手数料請求書(様式第4号)に基づき支払うものとする。

(ごみ袋の交換)

第6条 ごみ袋取扱店は、処理手数料を納付し、受領したごみ袋が町の責に帰すべき事由により汚染し、又はき損している場合は、ごみ袋の交換を町長に請求することができる。

(指定の取消し)

第7条 町長は、ごみ袋取扱店として適当でないと認めるときは、その指定を取消すことができる。

2 町長は、前項の取消しをしたときは、速やかにその旨を当該ごみ袋取扱店に通知するものとする。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令甲第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年11月19日訓令甲第36号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成29年2月8日訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年11月1日訓令甲第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町ごみ袋取扱手数料交付要綱

平成9年3月27日 訓令甲第3号の3

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成9年3月27日 訓令甲第3号の3
平成11年4月1日 訓令甲第15号
平成20年11月19日 訓令甲第36号
平成29年2月8日 訓令甲第2号
平成29年11月1日 訓令甲第37号
令和4年2月17日 訓令甲第7号