○八百津町資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成3年3月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物のうち資源として再利用できるものを集団で回収する住民の団体に対して、奨励金を交付することにより資源回収活動を奨励し、ごみの減量化、資源の有効利用を通じ省資源、環境保全に対する住民意識を高めることを目的とする。

(交付対象団体等)

第2条 奨励金の交付を受けることのできる団体は、営利を目的としない公共的団体等であって、自治会、PTA、子供会、老人会、婦人団体等の住民団体及び町長が適当と認める団体で、定期的に資源回収を行い、資源集団回収事業実施団体として登録を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。

2 前項の登録を受けようとする住民団体は、毎年度、資源集団回収事業(以下「事業」という。)実施前には、八百津町資源集団回収事業実施団体届出書(別記様式第1号。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、届出書が提出されたときは、審査し、認定した団体については、八百津町資源集団回収事業実施団体登録簿に記載するものとする。

(交付対象品目)

第3条 この要綱において奨励金の交付対象とする品目(以下「交付対象品目」という。)は、再生利用が可能な廃棄物のうち、次に定めるものとする。

(1) 紙類 牛乳パック、新聞紙、チラシ、雑誌、ダンボール等

(2) 繊維類 古着類等

(3) 缶類 アルミ缶

(4) ビン類 一升ビン、ビールビン、ジュースビン

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、実施団体が事業を実施し、資源回収業者に売却した交付対象品目の重量1キログラム当たり(ビン類については1本当たり)次の各号に定める額とする。ただし、当該総重量に1キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 牛乳パック 5円

(2) 新聞紙、チラシ、雑誌、ダンボール等の紙類 5円

(3) 古着等の繊維類 5円

(4) アルミ缶 5円

(5) ビン類 5円

(奨励金交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする実施団体は、奨励金交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨励金交付決定)

第6条 町長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(別記第3号様式)を実施団体に交付するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 奨励金の交付決定を受けた実施団体は、奨励金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第3の2号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日訓令第2の3号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第2の2号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日訓令甲第4の2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年11月21日訓令甲第23号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令甲第31号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日訓令甲第13号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成3年3月28日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成3年3月28日 訓令第2号
平成4年3月31日 訓令第3号の2
平成6年3月28日 訓令第2号の3
平成8年4月1日 訓令第2号の2
平成10年3月19日 訓令甲第4号の2
平成19年11月21日 訓令甲第23号
平成27年12月1日 訓令甲第31号
令和4年2月22日 訓令甲第13号