○八百津町ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置場所等)
第2条 条例第9条第2項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所からおおむね5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶、空き瓶その他の飲食料を収納していた容器(以下「飲食料容器」という。)を回収するため容易な場所とする。
2 条例第9条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台についておおむね30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、飲食料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。
(公表)
第6条 条例第13条に規定する公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨等の公表の理由
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。