○八百津町投棄ごみ収集ボランティア支援要領
平成12年7月1日
訓令甲第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、投棄ごみ収集ボランティアの支援に関し、必要な事項を定める。
(ボランティアが収集する投棄ごみ)
第3条 ボランティアが収集する投棄ごみは、可燃ごみ及び不燃ごみとし、それぞれに分別し、収集ボランティアシールを貼付したごみ袋に入れ、不燃ごみは町が指定した不燃ごみ集積所に、可燃ごみは可燃ごみ集積所に集積するものとする。
2 次の各号に掲げる投棄ごみは、収集しないものとする。
(1) 粗大ごみ
(2) 処理困難物
(3) 収集が困難又は危険な投棄ごみ
(4) 投棄した者が特定できる投棄ごみ
(活動状況の報告)
第4条 ボランティアは、活動状況等について、活動報告書(様式第3号)により町長に報告するものとする。
2 ボランティアは、投棄した者が特定できる投棄ごみを発見したときは、速やかに町長に通報しなければならない。
(この要領を適用しない場合)
第5条 事業所(者)等で集積所を利用することができない団体に対しては、町長が指定する場所へ搬入する場合を除き、この要領を適用しないものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。