○八百津町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成6年3月25日
訓令第2の2号
(目的)
第1条 この要綱は、生活系排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、町が行う浄化槽設置整備事業に係る補助金交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽 前号に規定する浄化槽の機能を有し、放流水の総窒素濃度が20mg/リットル以下又は総燐濃度1mg/リットル以下の機能を有するものをいう。
(3) 専用住宅 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(4) 集合処理 流域関連公共下水道、流域関連特定環境保全公共下水道、農業集落排水(上飯田及び久田見処理区)、その他の施設により汚水を集合し、処理することをいう。
(5) 宅内配管工事 浄化槽への流入管、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置工事をいう。
(補助対象)
第3条 町長は、地形的に集合処理することが困難と認める区域において、専用住宅及び維持管理責任が明らかな次の各号に適合する浄化槽等を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものとして、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄恊」という。)に登録されたもの
(2) 社団法人全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)の機能保証制度または社団法人岐阜県浄化槽連合会(以下「岐浄連」という。)の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けたもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査を受けたもの
(4) 処理対象人員が50人以下であること。
(5) 宅内配管工事を施工する者(ただし、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換に伴い工事が必要なものに限る。)
2 町長は、次の各号に掲げる者には、補助金を交付しない。
(1) 住宅等を借りている場合で賃貸人の承諾の得られない者
(2) 町税その他町の徴収金を滞納している者
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は構成員
(補助金額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用であって、別表に掲げる人槽区分につき、それぞれ定める額(国・県の補助金算定基準額に1.1を乗じた額)を限度とする。
2 居住用建物で引き続き居住の拠点としない建物については、前項の規定にかかわらず、限度額を国・県の補助金交付相当額とする。
3 宅内配管工事を行う場合の補助金額は、30万円又は当該工事に要する額のいずれか低い額とし、前2項の補助金の額に加算する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者が住宅等を借りている者であるときは、賃貸者の承諾書
(2) 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の写し。
(3) 浄化槽工事請負契約書の写し。
(4) 全浄恊登録証の写し。
(5) 全浄恊登録浄化槽管理票C票
(6) 全浄連の機能保証登録証又は岐浄連の生涯機能保証登録証
(7) 工事見積書
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内までに完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(事業実績報告書)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後1月以内又は年度末のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第5号)次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 法定検査の依頼書又はそれに代わる書類の写し。
(2) 浄化槽保守点検・清掃の業務委託契約書又はそれに代わる書類の写し。
(3) 浄化槽チェックリスト
(4) 浄化槽工事施工写真一式
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取り消し、返還)
第11条 町長は、補助金の決定通知又は補助金の交付を受けた者が、この要綱に反する行為があると認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認し、併せて完成検査を行うものとする。
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和57年10月1日規則第17号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日訓令甲第4号)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の八百津町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定による別表の限度額により補助金を受けている者については、それぞれ改正後の別表の限度額との差額を一律に交付するものとする。
附則(平成11年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月10日訓令甲第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月7日訓令甲第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日訓令甲第34号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令甲第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月1日訓令甲第2号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令甲第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日訓令甲第30号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令甲第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月14日訓令甲第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にされた申請に基づく浄化槽設置整備事業補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月25日訓令甲第36号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日訓令甲第14号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令甲第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
浄化槽(第2条第1号浄化槽)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 365,000円 |
6人槽 | 455,000円 |
7人槽 | 455,000円 |
8人槽 | 602,000円 |
9人槽 | 602,000円 |
10人槽 | 602,000円 |
11~20人槽 | 939,000円 |
21~30人槽 | 1,472,000円 |
31~50人槽 | 2,037,000円 |
窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽(第2条第2号浄化槽)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 396,000円 |
6人槽 | 508,000円 |
7人槽 | 508,000円 |
8人槽 | 643,000円 |
9人槽 | 643,000円 |
10人槽 | 643,000円 |
11~20人槽 | 1,092,000円 |
21~30人槽 | 1,860,000円 |
31~50人槽 | 2,496,000円 |