○八百津町ペット霊園の設置の許可等に関する条例

平成26年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が適正に行われるための措置を講じることにより、公衆衛生上住民に与える不安を除去するとともに、住民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ペット霊園 犬、猫その他人に飼養されていた愛玩動物の死体を火葬する焼却炉の設備を有する施設又は焼骨を納骨するための設備を有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。

(2) ペット霊園の設置 ペット霊園の新設又は既存の施設の増改築をいう。

(3) 火葬 ペットの死体を葬るためにこれを焼くことをいう。

(4) 火葬場 ペットの死体を火葬するための設備(以下「火葬炉」という。)を有する施設をいう。

(5) 移動火葬車 火葬する設備(以下「火葬炉」という。)を搭載した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)をいう。

(6) 近隣住民 ペット霊園の敷地の境界から300メートル以内の居住者又は土地若しくは建築物の所有者及び当該区域内の自治会の代表者をいう。

(設置者等の責務)

第3条 ペット霊園の設置をしようとする者(以下「設置予定者」という。)又は設置者(次条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

(設置の許可)

第4条 ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。ただし、町長が認める軽易な事項の変更をしようとする者は、この限りでない。

2 移動火葬車による火葬は、前項に規定する許可を受けて設置されたペット霊園の敷地内において行わなければならない。

3 ペット霊園には、火葬した後でなければ埋葬してはならない。

4 町長は、第1項に規定する許可を受けようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者を利する関係を有する者であるときは、当該許可をしないものとする。

(事前協議)

第5条 設置予定者は、第9条の規定による申請書の提出前に規則で定めるところにより協議書を提出し、当該ペット霊園の計画について町長と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、設置予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(標識の設置)

第6条 設置予定者は、規則で定めるところにより当該敷地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。

2 設置予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。

(計画の説明)

第7条 設置予定者は、規則で定めるところによりペット霊園の計画について近隣住民に説明しなければならない。

2 設置予定者は、前項の規定により説明を行ったときは、規則で定めるところによりその内容を町長に報告しなければならない。

(近隣住民との協議)

第8条 設置予定者は、規則で定める期間内に近隣住民から当該計画について意見の申出があったときは、申出をした近隣住民と協議しなければならない。

2 設置予定者は、前項の規定により協議を行ったときは、規則で定めるところによりその内容を町長に報告しなければならない。

(申請書の提出)

第9条 設置予定者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称

(3) ペット霊園の設置の場所

(4) ペット霊園の設備の処理能力

(5) ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画

(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(ペット霊園の設置場所の基準)

第10条 ペット霊園の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 自己が所有する土地であること。ただし、規則で定める特別の理由がある場合は、この限りでない。

(2) 公園、学校、保育所、病院、その他の公共施設及び住宅の敷地の境界からペット霊園の設置をしようとする敷地の境界までが、火葬炉の設備を有する霊園にあっては300メートル以上、それ以外の霊園にあっては200メートル以上離れていること。ただし、住宅の場合にあっては、当該住宅に居住する世帯の代表者全員及び隣接する土地の所有者の同意を得たときは、この限りでない。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(4) その他公衆衛生上支障のない土地であること。

2 町長は、第4条の許可をするに当たり、公衆衛生上必要な限度において条件を付することができる。

(ペット霊園の施設の基準)

第11条 墓地には、次に揚げる施設を設けなければならない。

(1) ペット霊園の境界には、敷地の区分をするための障壁又は樹木(隣接する土地から墓地を見通すことができない程度の高さ有するのに限る。)を設けること。

(2) ペット霊園の出入口には、門扉を設けること。

(3) ペット霊園には、管理運営上必要な駐車場を設けること。

(4) ペット霊園内には、雨水又は汚水が停留しないように適当な排水路を設けること。

(5) その他町長が必要と認める事項

2 火葬場及び移動火葬車の火葬炉は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に火葬炉内の空気と外気とが接することがないこと。

(2) 火葬炉の燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態でペットの死体を焼却できるものであること。

(3) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

(4) 火葬炉の燃焼室内においてペットの死体を火葬しているときに、燃焼室に他のペットの死体を投入する場合には、外気と遮断された状態で定量ずつ投入することができるものであること。

(5) 火葬炉の燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

(6) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

(7) 悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室が設けられていること。

(移動火葬車の火葬場所の制限)

第12条 移動火葬車による火葬は、許可を受けて設置されたペット霊園の区域内において行わなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認めるときは、この限りでない。

(完了届等)

第13条 設置者は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定により届出があったときは、速やかに当該届出に係るペット霊園が第10条及び第11条に規定する許可の基準に適合しているかどうかの確認を行うものとする。

(変更の許可)

第14条 設置者は、当該許可に係る第9条第1項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 設置者は、当該許可に係る第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 第1項の許可については、第9条から前条までの規定を準用する。

(維持管理等)

第15条 設置者は、当該許可に係る維持管理に関する計画に従い、維持管理を適正に行わなければならない。

(地位の承継)

第16条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書類を添付して、その旨を町長に届け出なければならない。

(中止及び廃止の届出)

第17条 設置者は、ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき又はペット霊園を廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(報告及び立入検査)

第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において設置者に対し、ペット霊園の施設等に関する報告を求めることができる。

2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をペット霊園に立ち入りさせ、設備、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善命令)

第19条 町長は、設置者が第10条第1項第11条及び第12条に規定する許可の基準又は第10条第2項の規定により付された許可の条件に違反しているときは、設置者に対し期限を定め必要な改善を勧告することができる。

2 町長は、設置者が前項の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命じることができる。

(許可の取消し)

第20条 町長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項又は第14条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による命令に違反したとき。

(2) その他不正な手段により第4条第1項又は第14条第1項の許可を受けたことが判明したとき。

(3) 許可後に第4条第4項による暴力団関係者と判明したとき。

(使用禁止命令)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該ペット霊園の使用禁止を命じることができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けないでペット霊園を設置した者

(2) 第14条第1項の許可を受けないで変更した者

(3) 前条の規定により許可を取り消された者

(公表)

第22条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反したときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町ペット霊園の設置の許可等に関する条例

平成26年3月26日 条例第6号

(平成26年3月26日施行)