○八百津町剪定枝粉砕機貸出事業実施要綱
平成21年7月21日
訓令甲第18号
(目的)
第1条 この要綱は、剪定枝粉砕機(以下「粉砕機」という。)を貸出すことにより、町内から排出される剪定枝等の減量化を図り、堆肥等として再利用することにより、ごみに対する意識の高揚と有効利用の促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 粉砕機の貸出しの対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 八百津町内に住所を有する個人
(2) 八百津町内の自治会及びボランティア団体等の代表者
(3) その他町長が認める団体
(貸出し機種)
第3条 粉砕機の貸出し機種は、電気式粉砕機及びエンジン式粉砕機とする。
(貸出期間)
第4条 粉砕機の貸出し期間は、貸出日及び返却日を含めて連続した5日以内とする。
2 前条ただし書に規定するエンジン式粉砕機の貸出しは30日以内とする。
3 貸出日は月曜日~金曜日とし、返却日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を返却日とする。
(申込み)
第5条 利用者は、貸出しを受けるときに、剪定枝粉砕機利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸出し)
第6条 粉砕機の貸出しは、前条の規定により申請のあった利用開始日時に、エコステーションにおいて、貸出しを行うものとする。
(返却)
第7条 粉砕機の返却は、第5条の規定により申請のあった返却日時に、エコステーションへ返却するものとする。
(利用報告書)
第8条 利用者は、返却する際に剪定枝粉砕機利用報告書(様式第2号)を記入し、町長に提出しなければならない。
(利用料)
第9条 粉砕機の利用料は無料とする。ただし、燃料代・電気代は利用者負担とする。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 粉砕機により粉砕したものを土壌改良材等として有効利用し、町が実施するごみ収集に出さないこと。
(2) 粉砕機を利用する際は、騒音及びごみの散乱等に十分配慮すること。
(3) 粉砕機に異常がある場合は、水道環境課に報告し、その指示に従うこと。
(4) 粉砕機を第三者に転貸しないこと。
(5) 粉砕機を営利目的に利用しないこと。
(6) 粉砕機の取扱いには十分注意し、処理能力を超えて使用しないこと。
(使用の中止)
第11条 前条に掲げる遵守事項を遵守しなかった場合については、当該粉砕機を貸出し中であっても貸出しを中止する。
(損害の賠償)
第12条 利用者の責めに帰すべき事由により自己若しくは第三者に損害を生じ、又は、処理機の全部若しくは一部を滅失し、破損し、若しくは毀損したときは、利用者の責任においてこれを処理するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日訓令甲第21号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。